2009all
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(7)|ょうとら"く09-06ついてご紹介致します。一般貨物自動車運送事業者等は、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の運転者を常時選任しておかなければならないことになっています。そしてこれら常時選任の運転者については、その者が日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者又は試みの使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)であつてはならないと定められております。また、常時選任の運転者についてはもちろん、それ以外の運転者についても、それぞれ運転者台帳を作成し管理するよう義務付けられております。さらに、労働基準法により、使用者は各事業場ことに労働者名簿を備え付け、事務職をはじめすべての労働者(日々雇い入れられる者を除く。)についてそれぞれ、これに所定の事項を記載しておかなければならないとされております。以下、運転者台帳についてご紹介致します。1.運転者台帳の記載事項(1)作成番号及び作成年月日②事業者の氏名又は名称0運転者の氏名、生年月日及び住所(4)雇入れの年月日及び運転者に選任された年月日15)道路交通法に規定する運転免許に関する次の事項①運転免許証の番号及び有効期限②運転免許の年月日及び種類③運転免許に条件が付されている場合は、その条件0事故を引き起こした場合又は道路交通法第108条の34(使用者に対する通知)の規定による通知を受けた場合はその概要け)運転者の健康状態“)輸送安全規則第10条第2項(従業員に対する指導及び監督)の規定に基づく指導の実施及び適性診断の受診の状況0運転者台帳の作成前6月以内に撮影した単独、上3分身、無帽、正面、無背景の写真2.事業者は、運転者が転任、退職、その他の理由により運転者でなくなつた場合は、直ちにその運転者の運転者台帳に運転者でなくなった年月日及び理由を記載し、これを3年間保存しなければならない。この様式は、京都府トラック協会HPの「運輸管理システム」からダウンロードして頂けます。

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