2009all
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ワ‘|ょうとら"く09-01適正化事業部第6回目の「他山の石」です。今回の事故事例は、信号停止中の自動変速装置付き貨物車両の停車時の処置不適切が原因と考えられます。信号停止中等は、変速機レバーをパーキング位置、又は駐車ブレーキの併用等、不意の発進を防止したいものです。特に、運転操作上関連のない他の作業(操作)の際は、気持ちを引き締めたいものです。平成19年9月某日 午後10時00分頃 (天候:晴れ)京都市内道路:国道24号線中型貨物自動車(AT車)関係車両(関係者)当事者(甲)当事者(乙)信号停止中の中型貨物自動車(甲)が、カーラジオの操作に気をとられ、ブレーキの踏み込みが甘くなり自車を前方に発進させてしまい、前方に停止中の普通乗用自動車(乙)に追突させたもの。国道24号線南行車線(道路幅員7.2m)↑||||||〔||||IⅢ信号停IL中 乙事故現場交通規制最高速度50km/h 進路変更禁止路面乾燥
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