2009all
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(17)09-07国上交通省では、自動車交通局に「「l動庫運送事業に係る交通事故要因分析検討会」鮭長:堀野定雄 神奈川伏学工学部准教詢を設置し、事業用自動車の事故の要因こついで運行管理その他の調益。分析及びその結果を踏まえた再発防止策の検討を行つているところです。平成20年度においては、従来の交通事故の統計分析(マクロ分析)及び交通事故の統計分析を踏まえた特定テーマ(タクシーと二輸車等の衝突事のの要因分析に加え平成20銅こ発生した事業鋼自動中こよる社会的影響の大きい重大事故の要因分析を実施し、このた0その結果を公表しました。特に、事業用自動車こよる社会的影響の大きい重大事故の要因分析lよ個別事散の背景要因を掘り¬ずて分析することにより、他暉勢による再発防止に役立ててもらおうと今回初めて行つたものt今回検討した主な事故の考えられる要因について1よ次のとおりt【事例1:首都高速道路におけるタンクトレーラーの横転火災事調・事故当時の速度を力学計算で推察すると、 トレーラ‐が制限速度を上回つていた可能性が考えられる。・―激善基準告示に違反する勤務であり、過労状態による漫然運転で速度超過となった可能性が考えられる。・横転しやサヽ弩乖礫性を十分理解していなかつた咄拷えられる。【事例2:雪道における貸切バスの横転事調・車載してあったタイヤチェーンが未装着であった。・運転渚力初めて運行する経路であったが、運行管理者が経路調査及び気象状況等の情報収集を行っていなかったと認められる。【事例3:運転中の高速バス運転者力憶融朦朧となったことによる事」rJ・運転者がインフルエンザに罹患していた師の診断で判HJJl。・運転者iま乗務前に風那薬をIImしてぃたが、運行管理者等に申告せ引こ剰労に当たったと認められる。・インフルエンザの患者1軸を使用すると、意罰鶴曜渤`起こる可能性がある。【事例4:乗合バスの駅ロータリーにおける歩行者との衝突事調・運転者が運転席のシートの座面高を最も低い位置に下げており、車両直前の視界を狭くしていたと考えられる。・急ぐ気持ち・焦りにより、車両直前の安全確認を行わなかった可能性が考えられる。報告書の全文はこちらに掲載しています。→httD:〃WWW皿燎o.p′moshν田刀げo3andysis/md∝h制|ょうとこ"く

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