2009all
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09-09|ょうとこ"く(14)国土交通省自動車交通局1.基本的考え方貨物自動車運送事業法に基づき、 トラック事業を経営しようとする者は、国上交通大臣の許可を受けなければならないこととされている。許可制のドにトラック事業の経営を認めているのは、輸送サービスの円滑かつ確実な提供、輸送の安全確保、利用者の利益の保護及び利便の向L等を日的として、適切な事業計画や能力を有する者のみに事業を遂行させるためである。ここで言うトラック事業を「経営しようとする者」とは、 トラック事業に係る各種責任の帰属主体として、適切な自己負担の下、事業遂行に伴う様々な責務を適切に全うすべき主体を指すものであり、貨物自動車運送事業法においては、許可を受けた事業者には、輸送の安全確保、適切な事業計画、法令遵守等様々な責務を自ら負うことを求めている。貨物自動車運送事業法第27条により禁lLされているいわゆる「名義貸し行為」は、許可事業者のこうした責務を実質的に第二者に負わせる行為であり、貨物自動車運送事業法の許可制の趣旨を没却することとなるため、これを禁上しているものである。具体的にどのような行為が名義貸し行為にあたるかについては、個別の事案ごとに、許可を受けていない他人が、当該許可事業者の名のドに実質的に事業を営んでいるかどうか、すなわち、他人が、許可事業者の名義を用いながら、実質的には当該許III事業者から独立した事業主体として、自己の適切な責任と負担のドに貨物運送事業を実施しているかどうかを、事業運営の実態に基づいて判断する必要がある。換言すれば、名義貸し行為の判断に当たっては、許可事業者からの独ヽ'性があると疑われる者の貨物運送行為への従事の態様が、どの程度許可事業者の指揮監督を受けたものであるか、また、当該者の貨物運送行為が損益の帰属の観点で、どの程度許可事業者から独立した事業性を有するかを判断することが必要ということになる。このことを判断するためには、その具体的手順として、名義貸し行為が疑われる事業者について、雇用関係、経理処理、運行管理、車両管理、事故処理等の実態を把握することが必要であり、最終的に名義貸し行為に該当するか否かを判断するに当たっては、これらの実態を踏まえた上で、その事業形態が、 トラック事業の事業主体として負うべき危険や責務を実質的に他人に負わせ、`1該許可事業者の名のドに実質的に当該他人が事業を営んでいることとなつているか否かを総合的に判断することが必要である。2.名義貸し行為の判断基準1.のとおり、名義貸し行為に該当するか否かを判断するに当たっては、事業が実質的にどの者により行われているかを、雇用関係、経理処理、運行管理、車両管理、事故処理等の諸要素を勘案して総合的に判断することが必要であり、具体的には以下の判断事項に照らして審査を行うことが必要である。(1)雇用関係イ.運転者との雇用(派遣)契約が締結されていない口.運転者について、固定給又は保障給等一定の保障された給与の支払いがないハ.運転者について、社会保険料及び雇用保険料控除並びに源泉徴収が行われていない二.就業規則(特別積合せを行っている場合には服務規律を含む)が定められていない0)経理処理関係イ.乗務における運賃・料金収入の全額が、事業者収入に計上されていない口.許げ事業者の支出の一部が運転者の事業所得に該当すると認められる支払いに充てられているハ車庫使用料、事業用自動車に係る諸経費、一般管理費等事業運営に要する経費を許可事業者が負担していない(3)運行管理関係イ.乗務割りが作成されておらず、適切な勤務及び乗務管理が行われていない日.運行前及び運行後点呼が適切に実施されておらず、点呼内容が適切に記録されていない

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