2009all
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(7)≧ょうとら,く09-10I.国土効省において講じる対策について1.感染予防対策の徹底(1)手洗い及び手指消毒の徹底C詢鯉期夢嫌):消毒用アルコール製剤・手洗い方法等を図示したポスター備え付け等(2)う力ヽ1の励行、咳エチケットの徹底及びマスク着用の呼びかけ(飛沐感染対策)(3)季節性インフルエンザワクチン接種の勧奨※新型インフルエンザワクチンについて山口府の今後の方針に沿って対応2.職員感染時の坤さ・国療機関の受診及び休暇取得の勧奨・職員力渡用した机・パソコン等の消毒・感染経緯等の情報を集約3. 感染鮨争π瑚●メJ方」」J'そ`D麺(1)感染時等における職員の勤務のあり方・感染者:病気体暇取得を要請(場合によっては就業禁止)。濃厚接触者:健康状態の把握、外出自粛。牛切llu等取得を要請・保育所体業等により出勤できない者:年次体暇の取得を原則、必要に応じ早出・遅出勤務を実施。まん延時には必要:こ応じ時差通勤を実施(2)来訪者の接遇:発熱症状者の人館制限(看板等)、窓口職員のマスク着用及び来訪者との距離を1~2mとるよう面置事業者において講じる対策についてiお占に対する要請。今後の状況に応じ、今春型インフルエンザ発生時に要請・実施された、事業者の職場等における感染拡大防帷fIJm者に対する手洗い・う力ヽヽや咳エチケット・マスク着用等の感染防止策の呼びかけ等の措置を再度蝙2.端に対する嬢(1)拒靭勁¨・企業内の担務(経営.4鼎瘍/インフルエンザ対策部門等)毎に感染防止対策等を整理し、「新型インフルエンザ対応マニュアルJとして職員に事前周知することが望ましい。国交省は積回的助言。好事例に関する情報共有等を行い事業特性・地域の実情等を踏まえたマニュアルとなるよう期(2)風副嘲曜議様について。旅行業を始め事業者に対し(必要に応じ事業者を通じ利用者に対し)脚を融、行き過ぎた利用自粛等をF/1Jく゛ためni確な〇躍…H l
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