2009all
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(11)|ょうセら"く09-10巡い!指導状況のワースト15"健康診断"についてご紹介致します。労働安全衛生法・労働安全衛生規則では、業種や規模を問わず、事業主に健康診断の実施を義務づけています。健康診断は、従業員の健康状態を確認し、疾病の兆候を早期に発見、早期に治療するなど、従業員の健康を保持・増進していくための“健康管理"のスタートラインといえます。健康な心身と快適な職場環境があってこそ、従業員は安心して働き、その力を発揮できます。従業員が、健全に、安心して働くことができるようにするため、必ず健康診断を実施して戴きたいものです。但し深夜業務を伴う従業員は、年2回の診断となりますのでご注意願いますぅ以下、健康診断の項目についてご紹介します。 (藤田)|f, lEl*;I st&t&ffi+.*t.BttaEs**#ffiorrEqE定期健康診断項目についての新日対熙表です。雇入時の健康診断は、01及び●2の項目も必須項目となります。また、喀痰検査の項目はありません。特定業務従事者の健康診断及び海外派遣労働者の健康診断の省晴基準等については、都道府県労働局又は労働基準監督署までお問い合わせ下さい。【I日】【新】'(既FIい及び業務いの調|十)hT歴及び]は薬11)0メl卜i,'J `り長),イト●)●101●,リJ(['●_け半些ザ量上の砕の,■胸部エアクス線検査●'1,::|,略輩検苺検tt l血色十日 ~~「11●2●2●2024Il l“t tt rl教 ~●2F機能検■COT●202Gl'T●2●2ソー(111'02血+鮨質検■tai**f.:t v7,7|l- tv●2lil,背卜,グリセライドHl,1´コレステロール●2●2●2●2tii tii 'P;qllJ flili●2●2■Fl へ.グロビンAlo|「| ''|¬2)景|■i□|^●●2●2(「 :“′貞■':|| "=F二|クス叡|■■1より=内,,11●|li“′ヽお=イ1■十= t.'同=1たと,1,t r■::市の11●口=■■●■・∫コツー市III●■=■'t itよ ′、モクロピシAl、こ`ヽ口,● I平成10年12月15ロ エi"●,7り|●l JOをサリ=√占1=つい〔ま Ftlみ11斬|=■'さ●峰●:02 ■0■ヽ満 じ][t靡〈 .う´i●い[は ,師′,rt ttf=J'さ●日″可03:1[l・●I‐●=■'■・・に,ヽ ri ム11の半!Hiにヽ■ゝ■叶呵※1:理Ⅲ性tr」そ■■liっいては ri,■千聰肛をにヽ■■.■道¬ `「成20■l jlT日 本発,0170], 保介4●:7(X,■1,米2:02に■|えて 11帳中‐ケ■[=″他の.・こあ,( 1のりヽ世'向J茂111"う`数をヽ叫 てヽないと,ヽ開「ヽitt.力 I BνH¨|“It■こあるイ iBMI'2●泄=■●て ¨',1■IIを世ttし て′)値をJi・|[■71t 医」“う押:け■=●‐き省を●テこのパンフレットについてのご質問は、最寄りの都道府県労働局又は労働基準監督署までお問い合わせ下さい。

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