2009all
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(15)ごょうとこっく09-10回慟省自動¨1.改正の概要く監杏方わ0巡回路杏の端緒として、次の者を追加。・第1当死亡事故を引き起こした事業者特別監沓を行うものを除く。)・行政処分逃れのための事業譲渡の有無等を判断するため、監査を行うこと力弩要と認められる事業者・自動認可運賃の下限を下い!る運賃により事業を営んでいる一般乗用旅客事業者であって、定期的な報告の提出を行わない、又は当該報伽勾容により法令違反の疑いがある事業者・特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の摘T化及び活性化に関する特別措置法の特定地域において増中認可中請をした一般乗用旅客自動車運送事業者など②巡回監査及び呼出監査の端緒として、次の者を追加・関係行政機関から、最低賃金法に違反している旨の通報があった事業者・事業用自動11の中両火災地旅客自動車に限る。)又はホイール・ボルトの折損による中輸脱落事故を引き起こした事業者・整備不良に記厠する死傷事故をJlき起こした事業者などく行政処分基準等>①飲酒運転等に対する処分基準を強化(旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事判・処分日車数の強化 初違反 80日車→100日車百連反240日車→300日車・飲酒運転等を下命容認した場合の即時事業停止期間の延長 7日→14日・飲酒運緩等十重人事故に係る指導監督義務饉反の場合の即時事業停止期間の延長 3日→7日・飲酒運琺等に係る指晴監督義務違反の場陰、即時事業停J4//■13日)を倉殿0社会保険等木加バ事業の健全な発達を阻害する競争行為に対する処分基準を強化・旅客自螂鋤基準の創設一部未加入 初連反 10日車 再違反30日車全部未加人初違反 30日事 再違反90日卓・貨物自動雌事業処分基準の強化部未加人 初違反 警告 → 10日車 再違反 20日車 → 30日車全部未加入 初連反 20日車→ 30日車 再違反 60日申 → 90日車0最低賃金法違反(事業の健全な発達を阻害する競争行為に対する処分基準を倉U設(旅客自動輯事業貨物自峰勁部)支払い 初違反10日車再違反30日車全てヽ7)支払い 初違反30日車再違反90日車0運転者に対する指導監督に係る記録の作成保存義務連反に対する処分基準をRll設(旅客自動車運送事業貨物自動車□む肇洵lid旨旬に讃甦1角市重」bこ嚇初違反 警告~20日車雌20B車‐0日車初違反 警告~20日車再違反20日車-60日中
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