2009all
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09-02|.・うとこっく(2)協会だより公益法人制度が抜本的に変わります!京都府トラック協会公益法人制度は、明治29年の民法制定以来100余綱こわたり、民間非営利部r]に於いて大きな役割を果たしてきたとされています。しかしながら、この間にNPO法人特定訥営利活動法力や中間法人など新ししリト営利法人ltll度が生まれ法体系が複雑化し時ヽい変化に対応出来なくなつており、また、一部公益法力)不適切な運動ヽ国会・マスコミ等で取りLげられ大きな社会問題となりましス島今回の制度改革ま、民間非営利講‖飽戦ρ健全な発展を促進し、これら現行の公益法人tljEに見られる様々な問題に対応することを目的にしておりま九制度改革の概要は下記のとおりですが、「京都府トラック協会」にとりましても、社団法人として大きな変革が求められておりま九1.制度改革の目的民間の非常利部門活動の健全な発展J足進し、則こよる公益の噌進に寄与するととも:ユ主務官,iの裁量権に基づく不明瞭性等の従来の公益法nJltの問題点を解決すること。2. 制り議醸a繁′)目第拿平成18年 6月 2H平成20年12月 1日平成25年11'130日関連法案の公布新制度の施行※移行lUl間 5"枷以l● 銅度上でま特例民法法人と規定される)移行期間の終F※民法に基づく現行泄ム|よ制度施行日の時点で自動的に降抑順ψ駄メ』1潮T。従軸編働と全く同じ扱tψ'なされる。(名称い手続きは不"施イ動ヽら5年以内に、行政11こ対して一般社団法人への認pr噺徹又は公益社団法人への認定中請を行うことが必曳これを怠ると法人の解散とみなされる。3.一般社団法人と公師、の違い下表がその概要です。Truck association news法人制度比較表卍現行公益社団一般社団設立許可等中七″齢ヤ許●I制主務官庁制・許pr主義の廃止公益性の判断も轟7,公益認定等委員会・府の合議による認可・認定事業適法であれば制限なし公益目的事業比率50%以L柔軟な事業展開監督国上交通省内閣府又は府1 自主的運営税制置優遇措優 遇 措 置 講通法人(株式会社等)と同等公益社団のメリット社会的信用交付金の交付団体公益社団のデメリット公益認定基準による制約認定取り消しのリスク(公的財産魯国へ贈り
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