2009all
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09-11|ょうとこっく(12)巡回指導状況のワースト16"運行管理者 研修"についてご紹介致します。運行管理者は、事業者から権限を受け、現場責任者として運行の安全に関する実務的な管理及び運転者の指導・監督を行う重要な責務を持つています。それに対して、事業者は、安全規則に規定されている運行管理者の業務の適確な処理及び自社で定めた運行管理規程の遵守について、運行管理者に指導・監督を行う重要な責務を持っています。運行管理者は、常に運行管理に関する知識・能力の維持に努めるとともに、運送事業に係る関係法令の改正、関係通達等を熟知しておかなければなりません。その機会のひとつとして運行管理者に対する研修が義務付けられています。事業者は、研修通知があった場合には、運行管理者に対して必ず研修の受講を指示し、受講後にその概要を報告させることが大切です。以下、運行管理者の講習項日についてご紹介します。 (藤田)ここに講習修了証明の記載を受ける。証明希う声 椰2000 第 わ。。 今独立l■政ま人E働■事故対策機構ま第1:条第1りの規定に■●く所定"基礎躊■を修Iしたことを証明●ます2006年 6 月23 3自動車“"対策機構螂支所覗運行管理を行なうために必要な法令及び業務等に関する基礎的な知識の習得を目的とする者既に運行管理者として選任されている者。研修は、選任された運行管理者に漏れることなく、2年毎に1回受講させなければなりません。・研修は、国t交通大臣が認定する講習をもって代えることができます。・初めて選任届出された運行管理者については、選任届出を受け付けた年度に研修が通知されます。・死者又は重傷者を生じた事故を惹起した営業所の運行管理者又は輸送の安全確保に違反して行政処分を受けた営業所の運行管理者については、その事由が発生した年度及び翌年度に一般講習に係る研修の通知されます。一般講習次のいずれかに掲げる場合において、当該事故又は違反について相当の責任を有する運行管理者(ア)自動車事故報告規則第2条第2号に掲げる事故を引き起こした場合(イ)貨物自動車運送事業法若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は許可若しくは認可に付した条件に違反した場合。さらに事故の発生及び行政処分について、相当の責任を有していると認められる運行管理者及び統括運行管理者については、その事由が発生した年度に特別講習の通知が併せて行われます。特別講習運行管理者等指導講習手帳の例「――――∃d 12006 i inr E」諄

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