2009all
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09-11|ょうとらっく平成21年10月16日大 臣 官 房自動車交通局自動車運送事業に係る運輸安全マネジメント実施要領の改正について事業用自動車に係る総合的安全対策検討委員会でとりまとめられた「事業用自動中総合安全プラン2009」を踏まえ、自動車運送事業に係る運輸安全マネジメントの一層の浸透・定着により事業川自動車の輸送の安全の向上を図るため、自動車運送事業における運輸安全マネジメント等の実施要領等を改正しましたのでお知らせします。1.改正の概要(1)安全マネジメントの評価対象の拡大国は、従来行っていた、安全管理規程等義務づけ事業者(バス200両以上、 トラック、タクシー300両以L)に加え、次の事業者について安全マネジメント評価を行うこととする。・乗合バス100両以上。都市間を結ぶ高速バス及び高速ツアーバスの事業者。第1当事者の死亡事故を引き起こした事業者・危険物の大量漏洩事故を引き起こした事業者(2)第二者機関による安全マネジメント〕)F価の実施第二者機関(安全マネジメントについての知識経験を有する職員が相当数いる等の要件に該当する者)も安全マネジメント評価をすることができることとし、その場合には、国が行った評価と同等に扱う。※この措置は、試行的に行うものであり、その実施状況や効果等を検証した上で、自動車以外のモードについても導入することを検討する。(3)事業者向け安全マネジメント手引の改fr①わかりやすく、具体的な取組例を入れて改nf。②トラックの元請事業者に対し、継続的関係のある下請事業者に安全管理体制の構築・改善を要請・指導するよう求める(安全マネジメント評価の対象にする)。2.施行時期平成21年10月16日から施行
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