2009all
320/364
(19)|ょうとこっく09-11国I,交通省自動車交通局長(平成21年10月1日)自動車運送事業詢以ド「事業者Jという。)の健康保険及び厚生年伽園興以ド尉会響諄Lという。)並びに労働者災害補償保険及び雇用微以下「拠と、「社会保険及び川剛圏角を「社会保険等」という。)、の米加川増)1等の通報等については、[JI:交避省と汚lJ=ソ′働省及び社会保険庁との間0簡認のI、通報制度については「旅客自動車運送事業者の社会保険等のフ働田人状況等の通報について,(平成1鈎P月13H付けlTl自旅第2■号)に基づき、また、行政処分等の実施については、「貨物自動車運送事業者の社会保険等の水加人対策の強化についてJ(羽晦Ю年釧31H付け国日貨第229→及び「|夕J特別監視地域等において講■りこ力咆する増車抑制“mについてJ(¬成19年11月20日付け国自旅第208)九最終改正i平成a年912日`,)記Ⅲ3並びに「―般乗用旅客自動岬事業者の社会保険等の未加入対策の強化について(平成劉昨CJHあH付けl■l自旅第あ号の9に基づき運用してきたところである。今肱自動熾事業の健全な競御嘩境の整備を図るため、社会保険等のIJj‖人対策を強化し、これまでの貨物自動車運送事業における対策に力‖え、旅客自動嘱通送事業においても、道路運臨嵐ll翻2昨法律第183■以ド「運送法Jという。)に基づく事業の許「Jに際し、社会保険等の加入を必要な項目として追加し、未加人事業者に対しては、運送法第40条の規定に基づき、行政処分等を実施することとした。ついては、1切レ1年llla l日以降、社会保険等のXIJR人については、下ndにより通"Jに処理されるとともに、ネ辮険等関係機関との一層の連携を図り、通正な加入について,動J力ゞるよう取り組まれたヽ、本通達については、厚生労働崎及び|[会囲脚苧とは別添1及び2のとおり協議済みであるので中し添える`,なお、「貨物自動車運送事業者の社―功nメJ礫の強化について」(平成2び汗月31日付け国Fl貨第225号)及び「旅客ri動車運送事業者の社会保険等の未加入状況等の通報についてJ(平成1ざI:みJ13H付けL■■自鰊“け)は、平成21年9月30日をもって廃止する。記1.社会保険等米加人に係る関係機関への照会制度について(1)新規許IJ l∫業者に対する対応についてC社会保険等への加メ、指導運輸支局(兵庫陸運部及び沖縄総合事務局陸運事務所を台れ以下同じ。)において許nJ吉交付の際に行う関係法令遭子のための請習の開催H寺又は許可書交付時に諸注意を行う際には、厚′1労働省及び社卿1'で作成した社会保険等の加人に関するリーフレットを配布するなどにより、加入の徹底を行うこと。なお、リーフレットの必要悧数を含めた入手方法については、関係都遡府県労働局又は関係助ネ帥事務局と油ほ連絡を行い送付を受けること(ネL`郵祗炒学5聯鮮部しヽリーフレットの人手について依頼する場合は別紙1を参考とされたい。)。期日出町瑚運輸開始届出書を受理する際においては、次のとおり確認を行うこと。ア「(健康保険・厚生年全保険)新規適用扇(写)J及び「油働保険/,神鋼邸終力処勧1(写)J(以下「確認書類」という。)を添イ寸さだヽ運輸開始Hからネi会保険等に滴:「に加人していることの確認をffう。イ運輸聞始届出書に確認書類の添付がない場合は、事業者に対し加入状況を確認したLで、動出書を受理する。剛艦査等の実施運輸開始届出書を受理する際に確覇書類がなく、動日から社鋼ヽの適lliな加人力湘められない場合は、巡回監査等を実施すること。C関係機関への照会地方運輸局長制1戸運輸監理部長及び沖縄総合事務局長を含む。以下同じ。)又は運転郷ミ長(以下Ⅷ嚇漣嚇周長又は運輸支同向を『地方運輸局長等Jという。)において、巡Л監1ヽ等を1た施した絆果iL器の末加メめ涌詔された場合には、地方運脚司岸字は、次のとおりll神の莉l1/・4対兄について照会すること他方運輸局長力測会する場合には、・4該亭案を管轄する運輸皮局長を経由して行う。)。
元のページ