2009all
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(21)|ょうセら"く09-11運転者への指導及び監督を継続的、計画的に実施するため基本的な計画を作成し、計画的かつ体系的に指導及び監督を実施することが必要。運転者に対して実施した指導及び監督について、①日時②場所③指導内容(具体的に)④指導者名⑤指導を受けた運転者名を記録し、3年間当該営業所に保存すること。指導及び監督に使用した資料の写し等を添付するよう努めること。運転者として新たに雇い入れた者については、初めてトラックに乗務するまでに、少なくとも過去3年間の事故歴を「自動車安全運転センター」の交付する「無事故・無違反証明書J、「運転記録証明書」等により把握すること。(ただし、「無事故・無違反証明書」、「運転記録証明書」等の取得に時間を要する場合には、当該証明書等の交付中請がなされたことを確認した後においては、乗務させても差し支えない。)この結果において、当該運転者が事故Xl惹起運転者に該当した場合にあっては、・ 特別な指導を受けていない場合には、特別な指導を行うこと。・ 特定診断を受診していない場合には、特定診断※`を受診させること。※1.事業用自動車によるものに限らないものとする。※2.特定診断を受診させたことをもって、初任診断については受診させたものとみなして差し支えない。事業たる法人の分割や事業の譲受を受けた場合において、引き続き運転者として常時選任される者は、新たに雇い入れた運転者に該当しない者として取り扱って差し支えない。ただし、次のいずれにも該当する場合に限る。・ 事業の譲渡の場合には、譲受人の譲り受けた運送事業が、譲渡人の譲り渡した運送事業と継続性及び同一性を有すると認められること。・ 承継前の事業者で、運転者として常時選任されていた者であること。・ 承継前の事業者から当該者について、運転者台帳及びこれに添付する指導監督に関する記録及び適性診断の結果を記録した書面を承継後の事業者が引き継いでいること。施 行 平成21年10月1日※ 概要要旨作成は、京都府トラック協会

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