2009all
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(13)09-12②重点点検事項については、特に入念な点検を行うこと。③総点検の結果を所管地方運輸局長(沖縄総合事務局長を含む。)あてに報告すること。(3)地方運輸局等による事業者における点検事項実施状況の点検① 地方運輸局等による点検事項実施状況の点検のための立入検査(以下、「立入検査Jという。)については、事業者等への影響や総点検全体の効率的かつ効果的な実施を勘案したLで行うものとする。なお、特に繁忙が著しい貨物事業者については、立人の実施時期を総点検実施期間に限らず前倒しする等、地方運輸局等において適宜実施するものとする。② 董入検査の実施にあたっては、重点点検事項を踏まえ、点検対象事業者を絞り込むことにより、徹底した点検を行うものとする。③ 事業者の本社のほか、現場機関も訪間するなどにより全社的な総点検実施状況を把握するものとする。④ 「2.点検事項」に係る点検実施状況は最低限点検し、業態ごとの特徴を踏まえつつ、更なる点検を行うよう努めるものとする。(4)街頭車両検査等地方運輸局等は、自動車検査独立行政法人、関係行政機関等と調整のli、街頭車両検脊等、必要な指導及び処分を行うものとする。(5)本省による事業者における点検実施1犬況の点検本省自動車交通局は、必要に応じて地方運輸局等と調整のL、点検対象事業者を選定し、総点検の実施状況を点検するものとし、この場合の点検方法は「3(3)①、②、OJと同様とする。(6)地方運輸局等における自己点検地方運輸局等においては、自ら、事故・事件・自然災害等発生時における連絡体制その他安全に関する業務の体制について点検を実施するとともに、本省自動車交通局は、必要に応じて地方運輸局等における点検について指導するものとする。4 本省への報告地方運輸局等(運輸支局を除く。)は、事業者からの報告をまとめ、総点検の結果及びこれらに対する所見、総点検期間中における事故等の発生状況llflびに総点検の実施を通じて得た安全確保のための意見等について、平成22年1月29H(金)までに本省自動車交通局安全政策課長(自動車交通関係に限る。)、総合政策局総務課交通安全対策室長及び政策統括官付参事官(危機管理担`1)あてにそれぞれ報告するものとする(期限厳守)。5.その他(1)実施期間外の安全総点検の実施① 地方運輸局等は、各地方の実情を勘案して実施期間外に安全総点検を実施する必要があると判断した場合には、当実施計画を準用して実施できるものとする。② 地方運輸局等は、 11記①による総点検を実施する場合には、事前にその旨を本省自動車交通局安全政策課、総合政策局総務課交通安全対策室及び政策統括官付参事官(危機管理担当)の各担当者まで連絡するものとする。(2)点検概要の公表地方運輸局等は、総点検において行つた点検の概要について、ホームベージヘの掲載等により、公開に努めるものとする。|ょうとこっく

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