2009all
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09-03|ょうとこ"く(26)労働基準法の一部改正(平成22年4月1日から施行)長時間労働を抑制し、州勁者σ】lttM日早ヽ|卜JJと生活の調和を図ることを「1的とする「労働基織法の一部を改正する法律」(平成201,好村細9号)が、`′成20年12月12‖に谷市され、平成22414月1‖から施行されま九「諏)とおり改正のホイントカ輝説されていま丸会員の皆様には、内容をご理解いただき、長晰嗣労働の抑制等こ向けて積¨llyIをお願いしま丸1.時間外労働の割増賃金が引き上げられます。(改正法弟37条第1■第13ヽ菊0 1か月60時間は超える麒囁砂愕崩働について|よ7る割1り1曽し賃金"ヽコ見行の25%から50%に引き量ずられまt Pl l)○ただし●21鼈群について当知笏臥法定割り増し賃金率の引き■lJは猶予されま丸 0と2)・Ⅸ)011)割瑠憤金率の引卜けま、RI炒|ザ集姉ゝ像で魂体‖り=働(35・lと,特建引動(25%)′湘暇金利ま 変更ありまこに,0口)中4ヽrF・螂金撃こついでま、懸めヽら申報,て検討することとされ0ヽま現記①…た1表朗懃劉閣額がJ"t業サービス業餌t遅業lボ以外5,000万円以ド5,000万円以ド確『1以下3檻11以下(II 事業場単仕0まなく、r「・業は人または個人事業101'立で判断しま九(,11)¨支払に代えて右綸の体暇付与も…されま九は正″`Fr夕ぶ,Jrl〇事業場で雅協定を織どすれば1か月に60臨聞を超える臨蹴路労働を行つたヴ引勁者に対して、改i口却こよる引き上げ分(25%から50%に引きLげた差の25%つの割晴賃金こ代たで有路の体暇を付与すること力できます (辛[1)○州動者がこの1‐織σス相を取得した場合でも、瑠17,257)制増賃金の支払1泌要で九 0口)11〕この有給の悧蹴ま、良寺陣ゝ嘲眈期動をfiったときから ,この鵬した岬1■に、 半‖11位などまとまった樹立●寸与することが考えられます力ヽ詐佃政rttψ)施行までこ、,劇触策審議会で議論の|、|プ1ジ齢令`[められま丸州勁乱わ判鶴こイ繋ン】宋暇を取得しなかつたJlt合に|よ 50110瑯設金の支払力泌要t口熟眸タロ M 「―月76嚇っ酷→ 月60時間陛超える16薦欄脚鋼脚笥躍ン鳴l■lf/225照50%-25場の剣囲こ代えて有絵の体暇付与も可能→ 16圏請雌XO. 25=4臓鵠趾分¢澤調6の力‖撃をセ臓ス76臓翻闘Xl. 25●凛鋼懸か…2 割増賃金引き上げなどの努力義務が労使に課されます。(圏欄めψオ,らす週‖されまう0 い (嗜茂1(自喘欄陥嗜示第1'号靭濃謀羊ミふにより、1か月に個時間を超えて闘間外労働を行う場γヨま あらかじ る必要力もります力ヽおけJ■C特別奈瀬イ|き′】臨枠期針“定0ま 月45日間激…酬ける割り増曖金率も定めること。②■の判― (25りを超える率とするように努めること。0 月45時間を超え―できる限り短くするように努めること力必要となりま丸(,l:lX,12)万〔‖悧局※猶予される中小企業またIよ…る労働者数が71ヽた業 50人以ドサービス業 100人以ド卸売業 “)0人以ド|:記以外 300メJ■ド{注D 労使は時間外粥動協定の帥稿眼基準告溜こ適合したものとなるようにしなければなりまじ、_ l・力働'押僣輝細彰購円rtt
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