201001
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(1)10-01下請取引の適正化について(親事業者の遵守すべき事項)下請取引の適正化について(親事業者の遵守すべき事項)記 (2)下請代金の支払期日を定める義務及び遅延利息の支払義務 中小企業庁 下請取引を行うに当たって、親事業者は、下請代金支払遅延等防止法(以下「法」という。)に従い、下記事項を遵守しなければならない。 (1)書面(注文書)の交付及び書類の作成・保存義務 ・下請事業者に物品の製造や修理、情報成果物の作成又は役務提供を委託する場合、直ちに注文の内容、 ・下請代金の額、支払期日、支払方法等を明記した書面(注文書)を下請事業者に交付すること。(法第3条) ・注文の内容、物品等の受領日、下請代金の額、支払日等を記載した書類を作成し、これを2年間保存する こと。(法第5条)1.親事業者の義務・下請代金の支払期日は、親事業者が下請事業者から物品等を受領した目から60日以内において、かつ、で きる限り短い期間内に定めること。(法第2条の2) ・支払期日までに下請代金を支払わなかったときは、下請事業者から物品等を受領した目から起算して60日 を経過した日から支払をするまでの期間について、その日数に応じ、未払金額に年率14.6パーセントを乗 じた額を遅延利息として支払うこと。(法第4条の2)2.親事業者の禁止行為親事業者は次の行為をしてはならない。(1)受領拒否の禁止・納品された物品等が注文どおりでなかった場合等を除いて、注文した物品等の受領を拒むこと。(法第4条 第1項第1号) (2)下請代金の支払遅延の禁止 ・支払期日の経過後なお下請代金を支払わないこと、すなわち下請一代金の支払を遅延すること。(法第4条 第1項第2号) 例えば以下の行為は禁止行為に当たります。 受け取った物品等の社内検査が済んでいないことや社内の事務処理の遅れを理由に下請代金の支払を遅延 すること。 (3)下請代金の減額の禁止・下請事業者に責任がないのに、発注後に下請代金を減額すること。(法第4条第1項第3号) (減額の名目、方法、金額の多少、下請事業者との合意の有無を問わない。) 例えば以下の行為は禁止行為に当たります。 一 単価の引下げ改定について合意した場合に、合意前に既に発注されているものにまで新単価を遡及適用 すること。 一 手形払を下請事業者の希望により一時的に現金払にした場合に、そめ事務手数料として、下請代金の額 から自社の短期調達金利相当額を超える額を減ずること。 (4)返品の禁止 ・取引先からのキャンセルや販売の見込み違い等、下請事業者に責任がないのに、下請事業者から物品等を 受領した後、下請事業者にその物品等を引き取らせること。(法第4条第1項第4号)(5)買いたたきの禁止 ・同種、類似の委託取引の場合に通常支払われる対価に比べて著しく低い下請代金の額を不当に定めること。 (法第4条第1項第5号) 例えば以下の行為は禁止行為に当たります。一 親事業者は予算単価のみを基準として、一方的に通常の単価より低い単価で下請代金の額を定めること。

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