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10-01(0) 近畿地区相談窓口 近畿中国四国事務所下請課 近畿経済産業局産業部中小企業課 一 多量の発注をすることを前提として下請事業者に見積りをさせ、この見積価格を少量発注する場合に適 用すれば通常の対価を大幅に下回ることになるにもかかわらず、その見積価格の単価を少量の発注しかし ない場合の単価として下請代金の額を定めること。 (注)買いたたきの事例等を解説した「ポイント解説 下請法」も御参照ください。 公正取引委員会又は中小企業庁ホームページからダウンロード可能です。http://www.jftc.go.jp/sitauke/pointkaisetsu.pdfhttp://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/(6)物の購入強制・役務の利用強制の禁止 ・正当な理由なくして、自社製品、手持余剰材料その他自己の指定する物を下請事業者に強制して購入させ たり、役務を強制して利用させること。(法第4条第1項第6号)(7)報復措置の禁止 ・下請事業者が親事業者の違反行為について公正取引委員会又は中小企業庁に知らせたことを理由として、 取引の数量を減じたり、取引を停止するなどの不利益な取扱いをすること。(法第4条第1項第7号)(8)有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止 ・親事業者が原材料等を有償で支給した場合に、この原材料等を用いて下請事業者が製造又は修理した物品 の下請代金の支払期日より早い時期に、この原材料等の代金を支払わせたり、下請代金から控除すること。 (法第4条第2項第1号)(9)割引困難な手形の交付の禁止 ・下請代金の支払につき、下請代金の支払期日までに一般の金融機関による割引を受けることが困難である と認められる手形を交付することにより、下請事業者の利益を不当に害すること。(法第4条第2項第2号) 手形サイトは、原則として、120日以内(繊維業にあっては90日以内)とすることとしている。(通達:41 公取下第169号及び第233号、41企庁第339号及び第467号) (10)不当な経済上の利益の提供要請の禁止 ・下請事業者に対して、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させることにより、下請事業 者の利益を不当に害すること。(法第4条第2項第3号)(11)不当な給付内容の変更・やり直しの禁止 ・下請事業者に責任がないのに、発注内容の変更を行い、又は下請事業者から物品等を受領した後(役務提 供委託の場合は役務の提供後)にやり直しをさせることにより、下請事業者の利益を不当に害すること。 (法第4条第2項第4号)06-6941-2176(直)06-6966-6037(直)540-0008 540-8535大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館大阪市中央区大手前1-5-44 大阪合同庁舎1号館

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