201001
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()10-01厚生労働省 職業安定局雇用開発課 雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)について以下のとおり要件緩和を行いました。 【【生生産産量量要要件件のの緩緩和和】】 雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)について、現行の生産量要件(※1)を満たす事業所に加え、対象期間(※2)の初日が平成21年12月2日から平成22年12月1日の間にあるものに限り、「売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値が前々年同期に比べ10%以上減少し、直近の決算等の経常損益が赤字である中小企業」についても利用が可能になります。 ※1 売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値がその直前3か月又は前年同期に比べ5%以上減少していること(ただし直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満の減少でも可) ※2 事業主の方が初回の計画届を提出した際に自ら指定する助成対象となる期間(1年間)をいい、生産量要件は対象期間ごと(1年ごと)に確認します 参参考考 中中小小企企業業緊緊急急雇雇用用安安定定助助成成金金ににつついいてて (下線部分が見直しを行った箇所) 【【目目的的】】 現下の厳しい経済情勢の中でも従業員の雇用維持に努力する中小企業事業主を支援するため、従来の雇用調整助成金を見直し、平成20年12月1日から創設しました。休業等(休業及び教育訓練)又は出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金又は出向労働者に係る賃金負担額の一部を助成するもので、失業の予防を目的としています。 【【支支給給対対象象事事業業主主】】 受給できる事業主は、次の①~③に該当する事業主です。 ① 雇用保険の適用事業所の中小企業事業主 ② 次のいずれかの生産量要件を満たす事業主 Ⅰ 売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値がその直前3か月又は前年同期に比べ5%減少していること(ただし直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満の減少でも可) ⅡⅡ 売売上上高高又又はは生生産産量量のの最最近近33かか月月間間のの月月平平均均値値がが前前々々年年同同期期にに比比べべ1100%%以以上上減減少少ししてていいるるここととにに加加ええ直直近近のの決決算算等等のの経経常常損損益益がが赤赤字字ででああるるこことと((たただだしし対対象象期期間間のの初初日日がが平平成成2211年年1122月月22日日かからら平平成成2222年年1122月月11日日ままででのの間間ににああるるももののにに限限るる))。。 ③ それぞれ次のいずれにも該当する休業等又は出向(3か月以上1年以内の出向をいいます。)を行う事業主 a 対象期間内(事業主が指定した日から1年間)に実施されるもの b 労使間の協定によるもの c 事前に管轄都道府県労働局又はハローワークに届け出たもの 雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の要件緩和について雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の要件緩和について
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