201002
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()10-023.旅客自動車運送事業者及び貨物自動車運送事業者は、営業所ごとにアルコール検知器を備え、常時有効に保持しなければならないこととします。 4.旅客自動車運送事業者及び一般貨物自動車運送事業者等は、国土交通大臣が認定する講習を修了した者の他に、道路運送法第23条の2及び貨物自動車運送事業法19条に定める運行管理者資格者証の交付を受けている者から運行管理者の業務を補助させる者(補助者)を選任できることとします。【道路運送法に基づく運行管理者資格者証の返納命令発令基準等について及び貨物自動車運送事業法に基づく運行管理者資格者証の返納命令発令基準等についての一部改正】 5.運行管理者資格考証の交付をうけている補助者による点呼を受けた運転者が当該業務において酒気帯び運転等を行い、かつ当該補助者が点呼時に運転者の異常を発見したが、運行管理者への報告を行わずに又は運行管理者の指導監督に従わずに酒気帯び運転等を運転者に命じた場合は、当該補助者の運行管理者資格者証の返納を命じるものとします。6.その他所要の改正を行います。 ⅢⅢ..今今後後ののススケケジジュューールル((予予定定)) 1~3 公布 平成22年3月 施行 平成23年3月4~6 公布 平成22年3月 施行 平成22年3月自動車安全運転センター 業務を行い、交通事故の防止や運転者等に対する利便の増進を図って参りました。 この度、運転経歴証明書及び交通事故証明書につきまして、本年4月1日から以下のとおり手数料を変更することといたしましたので、ご連絡申し上げます。 運運転転経経歴歴証証明明書書 11通通 663300円円 ((現現在在770000円円)) 交交通通事事故故証証明明書書 11通通 554400円円 ((現現在在660000円円)) これは、平成17年12月24日の閣議決定「行政改革の重要方針」において、国民負担の軽減等の観点から、「証明業務の手数料について、今後5年間で概ね10%引き下げる。」とされたことを受けて実施するものです。 問い合わせ先 運転経歴証明書及び交通事故証明書について、ご不明な点、ご相談などがありましたら以下の担当までご連絡下さい。 〒102-0084東京都千代田区二番町3番地麹町スクエア6階 自動車安全運転センター(本部) 【交通事故証明書】 業務部業務第一課野澤課長、菊池課長代理電話:03-3264-8614 【運転経歴証明書】 業務部業務第二課橋岡課長、藤巻課長代理電話:03-3264-8614 「「貨貨物物自自動動車車運運送送事事業業者者がが事事業業用用自自動動車車のの運運転転者者にに対対ししてて行行うう指指導導及及びび監監督督のの指指針針」」のの改改正正にによよりり、、平平成成2211年年1100月月11日日かからら、、新新たたにに採採用用すするる運運転転者者のの過過去去33年年間間のの事事故故歴歴をを把把握握すするるたためめ、、「「自自動動車車安安全全運運転転セセンンタターー」」がが交交付付すするる「「運運転転記記録録証証明明」」、、「「無無事事故故・・無無違違反反証証明明」」等等にによよるる把把握握がが義義務務づづけけらられれてていいまますす。。くくれれぐぐれれもも、、漏漏れれののなないいよよううにに留留意意方方おお願願いいししまますす。。 昭和50年の設立以来、安全運転研修、運転経歴証明、交通事故証明、累積点数通知及び調査研究の各証明書交付手数料変更のご案内証明書交付手数料変更のご案内

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