201002
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(1)10-02 また、次のようにも記載されています。『自動車交通の急成長は、社会経済の発達と国民生活の向上に大きく寄与したが、その一方で、交通安全施設の整備や交通警察官の増員等の交通安全対策がこれに追い付かなかったこともあって、交通事故が激増し、交通戦争と称される深刻な状況となった。45年に年間の交通事故死者数は16,765人にも達したが、これは、我が国における最悪の記録である。30年代から40年代における交通事故死者を状態別にみると、歩道や信号機の整備が十分でない中で、歩行中の死者が最も多くなっていた。特に、子どもが犠牲となった痛ましい事故が続発したことは、交通事故問題の深刻さを国民に強く印象付けた。』この文章から、車両台数は少なく、今に比べれば道路も混んでいなくても、自動車交通の急激な成長に種々の対策が追いついていなかったと思われます。 運転者や歩行者が、交通安全教育を受ける機会も今ほどには充実していなかったのではないでしょうか。 車についてみると、今は殆どがAT車ですが、当時は殆どがMT車でした。初心者は発進の時、平坦路でもエンストしないようにクラッチのつなぎ方に気を使いました。特に登り坂では、パーキングブレーキを戻しながら半クラッチを使って、エンストしないように、バックしないように苦労しました。パーキングブレーキを使わないで出来るようになると、一人前になったような気がしたものでした。 今とは大きく違う状況下で運転を始めたことが、最初に身に付いた運転特性に影響を与えたと考えられます。(以上、イタルダインフォメーション((財)交通事故総合分析センター発行)から転載させて頂きました。)燃料課税(揮発油税・地方揮発油税)の課税停止措置について燃料課税(揮発油税・地方揮発油税)の課税停止措置について揮発油価格の高騰時の課税停止措置について(国税関係)1.指標となるガソリン価格の平均が、連続3ヶ月にわたり、1㍑につき160円を超えることとなった 場合(発動基準)には、燃料課税(揮発油税・地方揮発油税)の本則税率を上回る部分の課税措置 を停止する。 2.上記の場合において、指標となるガソリン価格の平均が、連続3ヶ月にわたり、1㍑につき130円 を下回ることとなった場合(解除基準)には、元の税率水準に復元する。 3.発動・解除の場合の手持品に係る税の控除(還付)・課税を行う。 4.上記1.の課税停止措置が発動される場合の沖縄県における揮発油税・地方揮発油税の税率につ いては、現行の負担軽減割合を勘案し、以下のとおりとする。 揮発油税 21,083円/キロリットル地方揮発油税 3,817円/キロリットル 平成22年税制改正大綱(抜粋)

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