201002
17/28
10-02(1)揮発油価格の高騰時の軽油引取税の課税停止措置について1.軽油引取税についてもガソリン価格を指標として用いることとし、揮発油税において本則税率を 上回る部分の課税措置が停止される場合には、軽油引取税についても本則税率を上回る部分の課税 措置を停止する。2.また、上記の場合において、揮発油税において課税停止措置の解除基準を満たし元の税率水準に 復元される場合には、軽油引取税についても元の税率水準に復元する。3.発動・解除の場合の在庫軽油への対応については、平成20年4月における暫定税率の一時失効時 と同様の取扱い(消費者に販売される時点の税率を適用する。還付等は不要。)とする。 ※ 本取扱いは、国会において関連法の改正が必要となりますので御注意下さい。揮発油税 21,083円/キロリットル地方揮発油税 3,817円/キロリットル 平成22年税制改正大綱(抜粋)【21年12月22日閣議決定】(1)燃料課税 ③ ただし、国民の生活を守るため・原油価格の異常な高騰が続いた場合には、ガソリン及び軽油 について本則税率を上回る部分の課税を停止できるような法的措置を講ずることとします。 具体的には、ガソリン価格が一時180円/㍑に達した平成20年度上半期の平均価格も勘案し、 一定の価格水準(発動基準価格)を定めた上で、指標となるガソリン価格がその価格を持続的に 上回る場合には、本則税率を上回る部分の課税を停止するような法的措置を講じます。 上記の場合において、現在比較的安定的に推移している足元のガソリン価格の水準も勘案し、 一定の価格水準(解除基準価格)定めた上で指標となるガソリン価格がその価格を持続的に下回っ た場合には、元の税率水準に復元する仕組みとします。 (2)車体課税 ⑤ 原油価格の異常高騰時の対応については、(1)③の措置と併せ、今後、速やかに検討します。 【参考】ガソリン小売価格(総務省小売物価統計調査における県庁所在市及び人ロ15万人以上の市の小売価格の平均)平成20年度上半期平均:167.1円/㍑ 直近の6ケ月平均(6月~11月):126.3円/㍑
元のページ