201002
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(1)10-02改正労働基準法が施行されます(平成22年4月1日)改正労働基準法が施行されます(平成22年4月1日)厚生労働省「労働基準法の一部を改正する法律」が第170回国会で成立し、平成20年12月12日に公布されました。改正労働基準法は、平成22年4月1日から施行されます。 特別条項付き時間外労働協定で、限度基準告示上の限度時間(注)を超える時間外労働に対する割増賃金率を法定(25%以上)を超える率を定める努力義務 (注)例えば、1ヶ月45時間1年間360時間など(中小企業においても適用され、努力義務が課せられます。) 1ヶ月60時間を超える時間外労働について、割増賃金率を50%以上に引上げ(現行25%以上)労使協定により改正法による法定割増賃金率の引上げ分(注)の割増賃金の支払いに代えて、有給の休暇を付与することが可能に (注)例えば、50%-25%=25%(簡便化のために引上げ前の割賃金を一律25%とした場合の例)労使協定により、1年に5日分を限度として年次有給休暇を時間単位で取得することが可能に ※ 詳細については、京都府トラック協会HPの新着情報(http://www.kyotruck.or.jp)又は、厚生労働省のHPをご覧下さい。 労労働働基基準準法法のの一一部部をを改改正正すするる法法律律(平平成成20年年法法律律第第89号号)のの概要要((1))時時間間外外労労働働のの削削減減((2))年年次次有有給給休休暇暇のの、、有有効効活活用用中小企業は当分の間、適用猶予 中小企業は当分の間、適用猶予 代替休暇制度の創設法定割増賃金率の引上げ限度時間を超える時間外労働の労使による削減 時間単位年休制度の創設
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