201002
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10-02(1)年/月 撮影車両 規制対象車両(違反車両)県内規制対象車両(違反車両)県外規制対象車両(違反車両)H16.1~H21.32,330,061319,863(5,488)104,794(1,152)215,069(436)H21.4 42,5085,513(54)1,941(15)3,572(39)H21.5 37,6725,961(59)2,241(7)3,720(52)H21.6 41,5796,140(53)2,149(15)3,991(38)H21.7 39,6266,882(56)2,542(13)4,340(43)H21.8 40,1707,568(49)1,939(9)5,629(40)H21.9 39,2686,060(58)2,051(10)4,009(48)H21.10 20,0822,859(19)911(3)1,948(16)360,846(5,836)118,568(1,224)242,278(4,612)計 2,590,966100%(1.6%)33.0%(0.3%)67.0%(1.3%) 検査車両 うち違反車両県内車両 426(22.9%)18(1%)県外車両 1,438(77.1%)75(4%)計 1,864(100%)93(5%)8,兵庫県農政環境部環境管理局1 お知らせ(ディーゼル自動車の猶予期間の考え方について) 県条例により、自動車NOx・PM法の排出基準に適合しない自動車については、規制対象区域内の運行を禁止していますが、初度登録日に応じて猶予期間を設けており、普通貨物自動車は初度登録日から起算して10年間の末日に当たる日以降の車検証の有効期間満了日(バスは13年、特殊自動車は11年)で猶予期間が満了します。 例えば、普通貨物自動車で初度登録年月が平成11年2月、車検証の有効期間満了日が平成20年2月2日の車両であれば、平成21年2月2日が初度登録日の10年間の末日に当たり次の日の平成21年2月3日から猶予期間切れとなり規制対象地域を運行することはできません。 ただし、車検切れ等で初度登録月と車検証の有効期間満了月が異なっている場合は、車検証の有効期間満了月まで猶予期間が延びることがあります。 2 ディーゼル自動車等運行規制に伴う検査結果等について(1)カメラ検査 カメラ検査は、規制対象地域内の道路で、走行車両のナンバープレートを撮影し、違反車両であるかを 確認しています。 平成21年10月までのカメラ検査で撮影した規制対象車両は360,846台(県内118,568台、県外242,278台)で、うち違反車両は5,836台(県内1,224台、県外4,612台)となっています。 違反車両台数の都道府県別内訳は、兵庫県、岡山県、京都府、奈良県が多く、4府県で全体の約44%を占めています。 また、種別では事業用が85%、自家用が15%となっています。 (2)街頭検査 国道43号線等主要幹線道路において、兵庫国道事務所等と合同で検査を実施し、運行車両の車検証の提 示を求め運行規制違反の有無を確認しています。 検査期間 平成16年10月~平成21年11月 検査回数 241回 平成21年11月までの街頭検査で確認した車両は1,864台(県内426台、県外1,438台)で、うち違反車両は93台(県内18台、県外75台)となっています。 違反車両台数の府県別内訳は次表(抜粋)のとおりです。また、種別では事業用が85%、自家用が15%となっています。 兵庫県環境情報誌「新・呼吸 新しい風 兵庫から」(第15号)兵庫県環境情報誌「新・呼吸 新しい風 兵庫から」(第15号)
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