201002
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10-02()国土交通省 国土交通省では、貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正するため、パブリックコメントを募集しています。改正概要案等は下記のとおりです。 ⅠⅠ..趣趣旨旨 自動車運送事業者は、旅客自動車運送事業運輸規則第21条及び第24条並びに貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条及び第7条の規定に基づき、飲酒により安全な運転ができないおそれのある運転者を乗務させてはならないとされており、点呼時において、運転者から飲酒により安全な運転をすることができないおそれの有無について報告を求めているところですが、事業用自動車の飲酒運転に係る道路交通法違反取締件数は、平成20年に287件発生するなど、依然として憂慮すべき状況となっています。 このような状況の解決を図るためには、点呼時における酒気帯びの確認が非常に重要となりますが、現行においては、運転者からの酒気帯びの有無についての報告により、点呼を行う者(以下、点呼者という。)が判断しているため、酒気を帯びた運転者の乗務を止められなかった事案が発生しています。 こうした事案が発生していることを踏まえ、平成21年3月に、事業用自動車に係る総合的安全対策検討委員会によりとりまとめられた『事業用自動車総合安全プラン2009』(以下「安全プラン」という。)において飲酒運転ゼロを目標とするのに併せ、点呼を受ける運転者の酒気帯びの有無を客観的に確認できるアルコールチェッカーの使用義務付けが今後取り組むべき課題として掲げられました。 また、自動車運送事業者は、旅客自動車運送事業運輸規則第47条の9及び貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条の規定に基づき運行管理者の業務を補助させる者(補助者)を選任することができることになっていますが、補助者の権限が曖昧であることから、安全プランにおいて補助者の権限の明確化が盛り込まれたところです。 このため、自動車運送事業の安全のさらなる向上を図る観点から、旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則並びに道路運送法に基づく運行管理者資格者証の返納命令発令基準等について及び貨物自動車運送事業法に基づく運行管理者資格者証の返納命令発令基準等の一部を以下のように改正することとします。 ⅡⅡ..改改正正等等のの概概要要 【旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)及び貨物自動車運輸事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第22号)の一部改正】 1.旅客自動車運送事業者及び貨物自動車運送事業者は、出庫、帰庫時の点呼において、運転者に対して酒気帯びの有無について、運転者から報告を行わせることに加え、点呼者の目視やアルコール検知器の使用等により確認を行い、その内容を記録しなければならないこととします。 2.旅客自動車運送事業者及び貨物自動車運送事業者は、対面以外の方法で点呼を行う場合においては、運転者にアルコール検知器を携帯させ、点呼時に運転者に対し酒気帯びの有無についてアルコール検知器を用いて確認を行い、その内容を記録しなければならないこととします。 旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する省令案並びに関係通達の改正案について旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する省令案並びに関係通達の改正案について
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