201004
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10-04(1) 育 児 ・ 介 護 休 業 法 の 概 要☆〔 〕は省令事項育児関係介護関係休業制度 休業の定義◯労働者が原則としてその1歳に満たない子を養育するためにする休業◯労働者がその要介護状態(負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、[2週間以上の期間]にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族を介護するためにする休業対象労働者◯労働者(日々雇用を除く) ◯期間雇用者は、申出時点において、次の要件を満たすことが必要・同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること・子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く)◯労使協定で対象外にできる労働者・雇用された期間が1年未満の労働者・配偶者が子を養育できる状態である労働者・1年(1歳6か月までの育児休業の場合は、 6か月)以内に雇用関係が終了する労働者・週の所定労働日数が2日以下の労働者・配偶者でない親が、子を養育できる状態にある労働者◯労働者(日々雇用を除く)◯期間雇用者は、申出時点において、次の要件を満たすことが必要 ・同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること・介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日(93日経過日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(93日経過日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く)◯労使協定で対象外にできる労働者・雇用された期間が1年未満の労働者・93日以内に雇用関係が終了する労働者・週の所定労働日数が2日以下の労働者対象となる家族の範囲◯子◯配偶者(事実婚を含む。以下同じ。) 父母及び子〔同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫〕配偶者の父母期間・回数◯子1人につき、1回◯原則として子が1歳に達するまでの連続した期間◯子が1歳に達する日においていずれかの親が育児休業中であり、かつ次の事情のある場合には、子が1歳6か月に達するまで可能・保育所入所を希望しているが、入所できない場合・子の養育を行っている配偶者(もう一人の親)であって、1歳以降子を養育する予定であったものが死亡、負傷、疾病等により子を養育することが困難になった場合◯対象家族1人につき、要介護状態に至るごとに1回◯対象家族1人につき通算93日まで(勤務時間の短縮等の措置が講じられている場合はそれとあわせて93日)手 続◯〔書面で〕事業主に申出〔・事業主は、証明書類の提出を求めることができる〕◯申出期間(事業主による休業開始日の繰下げ可能期間)は1か月前まで(ただし、出産予定日前に子が出生したこと等の事由が生じた場合は、1週間前まで) 1歳6ヶ月までの申出は2週間前まで◯出産予定日前に子が出生したこと等の事由が生じた場合は、1回に限り開始予定日の繰上げ可◯〔1か月前までに〕申し出ることにより、子が1歳に達するまでの期間内で1回に限り終了予定日の繰下げ可 1歳6か月までの休業をしている場合は、〔2週間前の日までに〕 申し出ることにより、子が1歳6か月に達するまでの期間内で1回に限り終了予定日の繰下げ可◯休業開始予定日の前日までに申出撤回可◯上記の場合、原則再度の申出不可◯〔書面で〕事業主に申出〔・事業主は証明書類の提出を求めることができる〕◯申出期間(事業主による休業開始日の繰下げ可能期間)は2週間前まで◯〔2週間前の日までに〕申し出ることにより、93日の範囲内で1回に限り終了予定日の繰下げ可◯休業開始予定日の前日までに申出撤回可◯上記の場合、その後の再度の申出は、1回は可子の看護休暇◯小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、申し出ることにより、1年に5日まで、病気・けがをした子の看護のために、休暇が取得できる不利益取扱の禁止◯育児・介護休業及び子の看護休暇について、申出をし、又は取得したことを理由とする解雇その他不利益な取扱いの禁止※平成年月0日施行

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