201004
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(1)10-04『法令遵守セミナー』を開催〝労働基準法の一部改正〟と〝労働実務〟 〝労働基準法の一部改正〟と〝労働実務〟をテーマとした『法令遵守セミナー』を3月10日に、京都駅八条口前の新都ホテルで開催しました。参加者は、労働基準法の一部改正等により、運送事業に適用される特別な規制を含めた改正労働基準法上のポイントと労働実務を聴講しました。改正労働基準法のポイント徳田京都労働局労働基準部監督課監督係長 〝労働基準法の一部改正〟については、徳田京都労働局労働基準部監督課監督係長から、週60時間以上労働する労働者の割合は全体の10%で、特に30歳代の子育て世代男性の長時間労働が高いため、長時間労働抑制と健康確保で、仕事と生活の調和がとれた社会実現を目的に4月1日施行される「改正労働基準法のポイント」として…労使間トラブルと労働実務Q&A中川京都府トラック協会顧問弁護士 〝労使間トラブルと労働実務〟をテーマに、中川京都府トラック協会顧問弁護士からは…、◎「労働時間管理」について ・労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間。休 憩時間は、使用者の指揮命令から離れた全く自由な時間。 ・時間外労働や休日労働とは、法定労働時間、法定休日、時間 外労働・休日労働を命じる要件、時間外労働・休日及び深夜 の割増賃金、休日振替と代休、歩合給と割増賃金等を「トラッ ク運送業者のための労働実務Q&A」を用いて解説され、中川 弁護士は、裁判所の判例と、必要な知識を参加会員に伝授す るとともに、〝労働実務〟では、安全と安心に関する事項をしっかり確認することが肝要であることを強調されていました。 るとともに、〝労働実務〟では、安全と安心に関する事項をしっかり確認することが肝要◎「時間外労働の限度に関する基準」の見直し ①限度時間を超えて働かせる一定時間ごとに割増賃金率を定める。 ②前記①の率を法定割増賃金率・25%を超える率とするよう努める。 ③延長することができる時間数を短くするよう努める。◎月60時間を超える法定時間外労働に対して、使用者は50%以上の率で割増賃金を支払う。 割増賃金の代わりに有給休暇を与える代替休暇を設ける。中小事業は適用が3年猶予。◎時間単位年休は、労使協定により年次有給休暇を時間単位で年に5日を限度に付与できる が解説され、長時間労働抑制への積極的な取組みが訴えかけられた。

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