201004
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10-04()第第 55 条条 受受講講(予予算算)定定員員 受講者総数は、500人とする 2.一事業者からの複数の申込みも妨げない。 第第 66 条条 受受講講内内容容等等のの通通知知 全日本トラック協会(以下、全ト協)は、中小企業大学校の各校が計画し同校本部で最終決定された講座のうち、対象となる講座の内容および開催スケジュール等を県ト協へ通知する。 2.県ト協は、前項の通知に基づき会員事業者へ周知する。 第第 77 条条 受受講講のの届届けけ出出・・承承認認 受講を希望する会員事業者は、受講者・受講講座等について事前に所属する県ト協へ届け出る。 2.県ト協は、前項の届け出があったときは、予算の範囲内であることを確認の上で速やかに当該会員事業者に受講の承認を行う。 第第 88 条条 大大学学校校へへのの申申込込みみ 受講を希望する会員事業者は、県ト協からの受講の承認があった後、受講しようとする学校に対して、受講申込みの手続きを行うものとする。なお、同時に受講料を納入することになっている学校については、所定の受講料(全額)を直接納入する。 2.受講申込みをした学校から受け入れ通知があった場合に受講することができる。 3.受講料は、所定の額(全額)を、会員事業者が直接、当該校に納入する。 第第 99 条条 受受講講修修了了後後のの手手続続きき 第第 1100 条条 受受講講料料のの負負担担 受講料については、受講修了事業者・県ト協・全ト協が、各々3分の1の割合で負担する。事業者・県ト協の負担額は、百円未満は切り捨てとし、全ト協の負担額は、受講料から事業者および県卜協の負担額を差し引いた額とする。 <具体例>受講料35,000円の場合の割り振り 35,000円÷3=11,666円→事業者・県卜協負担額11,600円 35,000円-(11,600円×2)=全ト協負担額11,800円 3.県ト協は、受講料の総額が10万円以上の講座について、当該年度の4月1日から12月31日ま での間に承認した内容を、「受講承認報告書」により、翌年の1月末日までに全ト協へ報告する。 会員事業者は、受講者が所定期間を受講し「受講修了証書」の交付を受けたときは、速やかに「受講修了通知書」を県ト協へ提出する。 その際、「受講修了証書」の写しおよび「振込金受取書」等の写しを添付する。 2.県ト協は、提出された「受講修了通知書」、「受講修了証書」(写し)および「振込金受取書」等(写し) の内容を確認し、適切に保管する。3.県ト協は、前項の確認をした上で、「受講修了報告書兼負担金請求書」に必要事項を記載し、全ト協 へ提出する。締め切り平成23年3月4日(金)必着。 なお、県ト協は上期分(4月から9月)を平成22年10月15日(金)までに、下期分(10月から3 月)を平成23年3月4日(金)までに分けて、提出することができる。

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