201005
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10-05(0)今までの免許の取扱い 法律施行前の普通免許、大型免許を持っている方は、運転できる車の範囲に変わりはありません。 ただし、法律施行前の大型免許は一定の条件(※)を満たさないと車両総重量11トン以上の大型自動車は運転できないこともあります。 法律施行前の免許証を取り換える等の変更手続きは必要ありません。 ※ 法律施行前の大型免許を持っている方は、法律施行後の大型免許を受けているとみなされます。ただし、21歳以上で、普通免許等を受けていた期間(停止期間を除く。)が3年以上にならないと、法律施行後の大型自動車を運転できません。 法律施行前の普通免許を持っている方は、法律施行後に免許証を更新すると、中型免許(免許条件欄に「中型車は中型車(8t)に限る」と表記)になります。 ※ 「「中中型型車車はは中中型型車車(8t))にに限限るる」」とは、車両総重量8t未満、最大積載量5t未満及び乗車定員10人以下に限った中型自動車を示します(法律施行前の普通免許で運転できる車の範囲と同じです。)。
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