201006
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(1)10-06◎本表は法令により求められる制度の概要であり、各事業所においてより広い内容の制度とすることは 望ましいものです。○ 労働者が原則としてその1歳に満たない子を養育するためにする休業休業の定義対象労働者対象となる家族の範囲回 数期 間休 業 制 度育 児 関 係介 護 関 係○ 労働者がその要介護状態(負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族を介護するためにする休業態)にある対象家族を介護するためにする休業○ 労働者(日々雇用を除く)○ 期間雇用者は、申出時点において、次の要件を満たすことが必要・同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること・子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く)○ 労使協定で対象外にできる労働者・雇用された期間が1年未満の労働者・1年(1歳6か月までの育児休業の場合は、6か月)以内に雇用関係が終了する労働者・週の所定労働日数が2日以下の労働者○ 子・週の所定労働日数が2日以下の労働者・雇用された期間が1年未満の労働者・93日以内に雇用関係が終了する労働者○ 労働者(日々雇用を除く)○ 期間雇用者は、申出時点において、次の要件を満たすことが必要 ・同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること ・介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日(93日経過日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(93日経過日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者○ 労使協定で対象外にできる労働者○ 配偶者(事実婚を含む。以下同じ。)父母、子、配偶者の父母同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫○ 対象家族1人につき、要介護状態に至るごとに1回○ 子1人につき、原則として1回(ただし、子の出生日から8週間以内にした最初の育児休業を除く。)○ 以下の事情が生じた場合には、再度の育児休業取得が可能 ・新たな産後休業、育児休業又は介護休業の 開始により育児休業が終了した場合で当該休 業に係る子又は家族が死亡等した場合い ・配偶者が死亡した場合又は負傷、疾病、障 害により子の養育が困難となった場合 ・離婚等により配偶者が子と同居しないこと となった場合 ・子が負傷、疾病、障害により2週間以上に わたり世話を必要とする場合 ・保育所入所を希望しているが、入所でき ない場合○ 子が1歳6か月までの育児休業については、子が1歳までの育児休業とは別に取得可能○ 対象家族1人につき通算93日まで(勤務時間の短縮等の措置が講じられている場合はそれとあわせて93日)○ 原則として子が1歳に達するまでの連続した期間○ ただし、配偶者が育児休業をしているなどの場合は、子が1歳2か月に達するまで産後休業期間と育児休業期間とを合計して1年間以内の休業が可能○ 子が1歳に達する日において(子が1歳2か月に達するまでの育児休業が可能である場合に1歳を超えて育児休業をしている場合にはその休業終了予定日において)いずれかの親が育児休業中であり、かつ次の事情がある ・保育所入所を希望しているが、入所できない場合 ・子の養育を行っている配偶者(もう一人の親)であって、1歳以降子を養育する予定であったものが死亡、負傷、疾病等により子を養育することが困難になった場合育児・介護休業法における制度の概要育児・介護休業法における制度の概要
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