201007
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10-07(1)■初任運転者に対する適性診断初任診断の内容診断時間 新たに運送事業者に採用された運転者に対して、診断の結果を基にプロドライバーとしての自覚、事故の未然防止のための運転行動等及び安全運転のための留意点等について助言・指導を行います。約2時間20分※貨物自動車運送事業輸送安全規則により■初任運転者に対する特別な指導の内容及び時間内 容時 間①トラックの安全な運転に関する基本的事項①~④ 貨物目動車運送事業法その他の法令に基づき運転者が遵守すべき事項及び交通ルール等を理解させるとともに、トラックを安全に運転するための基本的な心構えを習得させる。合計6時間②トラックの構造上の特性と日常点検の方法 トラックの基本的な構造及び装置の概要及び車高、視野、死角及び内輪差等の他の車両との差異を理解させるとともに、日常点検の方法を指導する。③交通事故を防止するために留意すべき事項 貨物自動車運送事業者の事業の態様及び運転者の乗務の状況等に応じてトラックの運行の安全を確保するために留意すべき事項を指導する。④危険の予測及び回避 道路及び交通の状況の中に含まれる交通事故につながるおそれのある主な危険を理解させるとともに、それを回避するための運転方法等を指導する。⑤安全運転の実技 実際にトラックを運転させ、主な道路及び交通状況における安全な運転方法を添乗等により指導する。⑤可能な限り実施することが望ましい※適性(初任)診断のお申し込みは、独立行政法人自動車事故対策機構京都支所(TEL075-694-8418) 巡回指導状況のワースト28”運転者の選任”についてご紹介致します。 運送事業は、顧客の利益の保護を目的とした許可事業であり、常に安定した輸送業務を提供できなければなりません。そのためには、許可された事業計画が円滑に遂行できるよう、また許可された車両数がいつでも稼動できるよう、常時選任された運転者との雇用関係が安定的に確立していなければなりません。 以下、運転者の選任についての要件や初任運転者の適性診断、特別指導をご紹介します。 (藤田)輸送安全規則第3条より①事業者は、業務に必要な運転者を常時選任しておかなければなりません。 (選任された者以外に、事業用自動車を運転させてはなりません。)②以下の方は、運転者として選任してはなりません。 (1)日々雇い入れられる者 (2)2か月以内の期間を定めて使用される者 (3)試用期間中の者 (14日を超えて引き続き使用される者を除く。)平成13年9月1日から特定の運転者(事故惹起者、初任者、高齢者)に対して適性診断が義務付けられました。※平成21年10月1日から、新規採用の運転者については、過去3年間の事故歴の把握が義務付けられました。巡回指導のワースト28「運転者の選任」について巡回指導のワースト28「運転者の選任」について

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