201007
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(7)10-07飲酒運転防止対策マニュアル飲酒運転防止対策マニュアル全日本トラック協会11..従従業業員員及及びび家家族族にに対対すするる積積極極的的なな指指導導・・啓啓発発活活動動のの実実施施((事事業業者者、、運運行行管管理理者者等等)) (1) 道路交通法、貨物自動車運送事業法等関係法令や飲酒による影響・弊害等を再確認させるための資料作成・研修等飲酒運転防止教育を積極的に行い、問題意識の共有を図るとともに従業員に必要な対策等の提言を求める。 (2) 飲酒運転を根絶させるため、飲酒習慣や体質改善、勤務時間外の飲酒について事業経営者が手紙等で家族への協力要請を積極的に行う。 (3) 労働組合、従業員との協力体制を強化する。 (4) ASK(アルコール薬物問題全国市民協会)が実施する飲酒運転防止のためのプログラムを活用する等、職場内に飲酒運転防止意識を浸透させる。 22..飲飲酒酒にに関関すするる規規制制のの強強化化((事事業業者者、、運運行行管管理理者者等等)) (1) 勤務に支障を及ぼす恐れのあるような飲酒を禁止する。 ・勤務時間前8時間は飲酒を禁止する。なお、飲酒後8時間を経過すればアルコール血中濃度が必ず平常値に戻るものではないことの指導を徹底する。(年令、体質、体調、飲酒量により個人差がある。) ・勤務中(休憩、仮眠時を含む。)における飲酒を禁止する。 (2) 飲酒運転に関する懲戒処分を強化する。(社内懲戒処分規程の制定・改正等) 33..運運転転者者のの飲飲酒酒状状況況等等にに係係るる実実態態のの把把握握((事事業業者者、、運運行行管管理理者者等等)) (1) 管理者による個別面談、自己申告等により個々の運転者の飲酒実態を把握する。 また、健康診断結果を積極的に活用する。 (2) 運転者本人の了解のもとに運転記録証明書を年1回取得して飲酒運転経歴が新たに発見された運転者に対しては社内処分を行うとともに厳正な指導を行う。 (3) 飲酒傾向に問題がある運転者を管理者が把握した場合、直ちに乗務停止を行うとともに専門医によるカウンセリング等適切な処置を講じる。 (内閣府ホームベージから交通安全対策の飲酒運転根絶対策を参照等) http://www.cao.gojp/koutu/taisaku/inshu/inshuh20.html 44..厳厳正正なな点点呼呼のの実実施施((運運行行管管理理者者等等)) (1) 出庫時・帰庫時の点呼においては対面による点呼を確実に実施して酒気帯びの有無を報告させるとともに、アルコール検知器を用いて確認しアルコール検知器の使用の有無及び酒気帯びの有無を点呼簿に記録する。また、酒気帯びの有無の判断は道路交通法施行令第44条の3に規定する血液中のアルコール濃度0.3mg/ml又は呼気中のアルコール濃度0.15mg/l以上であるか否かを問わないものとする。 なお、酒気帯びが確認された場合は、(5)による措置をとる。 (2) 対面による点呼が出来ない場合において、点呼を行う場合は、運転者にアルコール検知器を携行させ、又は自動車に設置されているアルコール検知器を使用させ、点呼時に酒気帯びの有無をアルコール検知器を用いて測定させ、その結果を電話その他の方法(通信機能を有し、又は携帯電話等通信機器と接続するアルコール検知器を用いる場合にあっては、当該測定結果を営業所に伝送させる方法)で報告させるとともに、アルコール検知器の使用の有無及び酒気帯びの有無を点呼簿に記録する。 (3) 点呼内容を充実・強化する。 ・点呼執行者と運転者との物理的距離(起立位置・足型表示等)の見直しを行い、運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等目視等でも酒気帯びの有無を確認する。 ・乗務前の「飲酒の有無・量・飲酒後経過時間・睡眠状況・体調等」を運転者から自発的に報告するよう改善する。 ・乗務終了後の酒気帯びの有無の確認を徹底する。 (4) 点呼の執行体制を強化する。 ・運行管理者と運行管理補助者との業務に見合った運行管理体制及び連携体制を確立し、厳正な点呼を実施する。 ・照明等点呼執行場所の環境改善に努める。 .(5) 酒気帯びが確認された運転者に対しては、乗務禁上を命じる。なお、帰庫時等において酒気帯びが確認された場合は厳正な処分を行う。
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