201007
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10-07()55..アアルルココーールル検検知知器器のの使使用用のの徹徹底底等等((運運行行管管理理者者等等)) (1) アルコール検知器を営業所ごとに設置し、必要に応じ携帯型アルコール検知器等を備え置き、又は営業所に属する事業用自動車に設置するものとする。 (2) アルコール検知器は呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有するものを備え付けるものとし、アルコールを検知して原動機が始動できないようにする機能(アルコールインターロック)を有するものを含む。 (3) アルコール検知器は、常時有効に保持(正常に作動し、故障がない状態)しなければならない。このため、アルコール検知器の製作者が定めた取扱説明書に基づき適切に使用し、管理し及び保守するとともに、次の基準により定期的に故障の有無を確認し、故障がないものを使用する。 ① 毎日確認すべき事項(アルコール検知器を運転者に携行させるか、又は自動車に設置されているアルコール検知器を使用させる場合は、運転者の出発前に行う。 ア)アルコール検知器の電源が確実に入ること。 イ)アルコール検知器に損傷がないこと。 ② 毎日確認することが望ましく、少なくとも1週間に1回以上確認すべき事項 (アルコール検知器を運転者に携行させるか、又は自動車に設置されているアルコール検知器を使用させる場合は、運転者の出発前に行う。) ア)確実に酒気を帯びていない者が当該アルコール検知器を使用した場合に、アルコールを検知しないこと。 イ)洗口液、液体歯磨き等アルコールを含有する液体又はそれをうすめたものを、スプレー等により回内に噴霧した上で、当該アルコール検知器を使用した場合に、アルコールを検知すること。 (4) アルコール検知器を運転者に貸し出して個々の運転者のアルコール濃度がどの程度の時間経過により平常値に戻るかを自覚させ、アルコールによるリスクを認識させる。 66..情情報報提提供供及及びび理理解解をを求求めめるるたためめのの措措置置((事事業業者者等等)) 各事業者ごとの飲酒運転防止対策の実施状況や飲酒運転撲滅のための決意表明等を事業者の社内誌及び各都道府県トラック協会の広報紙に掲載して社内外に理解を求める。 運転免許証の様式変更について運転免許証の様式変更について道路交通法施行規則別記様式第14関係が改正され、平成22年7月17日から下図の様式となります。(ただし都道府県によっては、当分の間現行様式での交付の場合があります。) 主な改正点は、 ① 免許証記載表面の本籍地がなくなります。 ② 免許証記載裏面に臓器提供の意思表示欄が設けられます。 実物大 : 縦5.4cm×横8.56cm 240701190603123450507010708101409205061240701506119060312345050701070810140920...
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