201008
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10-08(12)巡回指導のワースト30「整備管理者選任」について巡回指導のワースト30「整備管理者選任」について巡回指導状況のワースト30”整備管理者選任”についてご紹介致します。 事業者は、5両以上の自動車の使用の本拠ごとに、自動車の点検、整備及び自動車車庫の管理をさせるために、整備管理者を選任するよう定められています。そして、整備管理者には、運行管理者と同じようにその職務の執行に必要な権限を与えなければなりません。 事業者は、「整備管理者の権限」に関する事項を定め、整備管理者はこれに基づいて業務を行わなければなりません。 以下、整備管理者の「資格要件」や「業務内容」についてご説明します。 (藤田)1.整備管理者の選任等(1)事業者(自動車の使用者)は、自動車の点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関して、特に専門的知識を必要とする整備管理者を選任しなければならない。(2)国土交通省令で定める自動車が、定められた両数以上保有する場合、使用の本拠ごとに、一定の資格要件を備える者のうちから整備管理者を選任する。(3)整備管理者には、その職務の執行に必要な権限を与えなければならない。(4)適切な整備管理が行われていない場合、整備管理者は、地方運輸局長から解任を命じられます。2.整備管理者の選任を必要とする台数(1)乗車定員10人以下の自動車運送事業に使用する自動車の台数が5両以上。3.整備管理者の資格(1)整備管理をする自動車(二輪を除く)の点検若しくは整備又は整備管理に関して2年以上の実務の経験を有し、地方運輸局長が行う研修を修了した者。(2)自動車整備士技能検定に合格した者。(3)上記技能と同等の技能として、国土交通大臣が告示で定める基準以上の技能を有する者。 *ただし、解任されたことがある場合は、解任の日から2年を経過していること。4.整備管理者の権限(1)日常点検整備に規定する日常点検の実施方法を定める。(2)(1)の点検の結果に基づき運行の可否を決定する。(3)定期点検整備に規定する定期点検を実施する。(4)日常点検整備及び定期点検整備のほか、随時必要な点検を実施する。(5)日常点検、定期点検または随時必要な点検の結果、必要な整備を実施する。(6)定期点検及び(5)の必要な整備の実施計画を定める。(7)点検整備記録簿その他の点検及び整備に関する記録簿を管理する。(8)自動車車庫を管理する。(9)上記に掲げる事項を処理するため、運転者及び整備員その他の者を指導し又は監督する。5.補助者の選任(1)整備管理者が自ら業務を行うことができない場合は、補助者を選任しなければならない。(2)補助者の業務の範囲は、運行の可否の決定及び日常点検の実施の指導等、日常点検に係る業務に限る。6.整備管理者の外部委託の禁止 平成19年9月より事業者の責任のもとに適切な整備管理を行うことができる体制を整備するため、自企業以外の者を整備管理者として選任することが禁止されています。 ただし、一定の条件を満たすグループ企業については、特例として外部委託が認められています。
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