201008
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(1)10-08〝法令遵守セミナー〟を開催『運輸安全マネジメント制度』と『適正取引』 公共輸送機関としての安全・安心輸送の根幹をなし、すべての事業者が輸送の安全性の向上を行う「運輸安全マネジメントの構築とその効用」が、岡本満喜子 プログレ法律特許事務所弁護士(元国土交通省大臣官房運輸安全管理官室主任運輸安全調査官)から、また、貨物自動車運送事業の事業適正化について最低限必要な荷主企業との「適正取引」に関するトラック運送業における主な取引上の問題と望ましい取引形態についてを野尻俊明流通経済大学法学部教授からの講義を受ける『法令遵守セミナー』を、7月9日に新都ホテルで開催、参加者は熱心に聴講しました。『運輸安全マネジメントの構築と効用』 岡本満喜子 プログレ法律特許事務所弁護士 岡本講師は、「運輸安全マネジメント制度」がどのような経緯で導入されたかについて、「ヒューマンエラーが原因となる陸・海・空の各輸送機関で事故・トラブルの多発」があり、ヒューマンエラーによる事故・トラブルをなくすには、うっかりミスをしないシステム作りと、不安全行動を起こさないようにする安全文化の確立が重要であること、そして、安全管理体制の構築・改善の進め方(ガイドライン)では、現場まかせでなく、経営トップの安全方針と輸送に携わる者が一丸となって、P(安全方針、安全重点計画)・D(実行、事故・ヒヤリハット情報活用の必要性、事故に関する支出の減少)・C(内部監査の実施、情報収集、リスク管理)・A(見直しと改善、マネジメントレビューと継続的改善)という手順を繰り返すことが肝要であり、経営トップのリーダーシップと、PDCAサイクルを効果的に活用した、安全文化を定着させることで輸送の安全に取り組む必要があると締めくくられました。トラック運送事業における『適正取引』 野尻俊明 流通経済大学法学部教授 京都府トラック協会発刊の〝トラック運送業における下請・荷主適正取引推進ガイドブック〟を監修された野尻講師から、ガイドブック活用の留意事項と概要」、「物流特殊指定(特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法)」について、荷主と物流事業者の取引における優越的地位の濫用を効果的に規制するために指定された「独占禁止法」上の規制として定められていることならびに、「下請法」の概要が説明され①物流特殊指定及び下請法の規制対象となる取引。②トラック運送業における主な取引上の起こりやすい問題と、望ましい「取引形態と運賃設定」、ならびに「運賃減額」、「運賃の支払い遅延」等の非公正取引問題の背景と活用についての講義を聴講しました。
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