201008
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10-08()京都府トラック協会(目 的) 第 1 条 「自動車運送事業安全プラン2009」に基づく、飲酒運転を根絶するためのアルコール検知器の導入促進 をはかることを目的とする。 (助成対象) 第 2 条 助成の対象となる装置は、「ハンディー型検査装置」、「記録型検査装置」、「遠隔地検査管理装置」とする。 2 装置は次の基準に適合すること。ハンディー型検査装置は、アルコール濃度を数値表示できるものであり、相当の精度を有する装置であること。記録型検査装置は、検査結果を記録できる装置であること。 遠隔地検査管理装置は、遠隔地での検査結果を管理することができる装置であること。(助成対象者) 第 3 条 助成対象装置を新たに導入した会員事業者とする。 2 会員事業者が助成金を申請する時点で協会に加入している者をいう。 但但しし、、協協会会費費のの未未納納ががああるる場場合合はは、、助助成成対対象象者者ととししなないい。。 (助成交付額) 第 4 条 会員事業者が新たに導入する装置に対して、協会より購入費用(消費税別)の2分の1(1装置 上限1万円)を交付する。 2 申請は会員事業者あたり2装置までとする。 なお、センサー交換及び定期保守費用等については助成対象としない。(対象期間) 第 5 条 平成22年4月1日から平成23年3月18日までに装置を購入し、支払いが終了したものを対象とする。(助成金の請求手続き) 第 6 条 助成金の交付を申請する会員事業者は、別添様式の「アルコール検知器導入促進助成金交付請求書」により、請求明細書及び領収書等の写し(リースの場合は、価格明細がわかる書面の写し及び契約書写し)を添付し、協会長に対して請求をするものとする。 (助成金の交付) 第 7 条 協会は、前条の「アルコール検知器導入促進助成金交付請求書」の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、本助成事業に適合すると認めた場合には、申請事業者に対して助成金を交付する。 (財産処分の制限) 第 8 条 会員事業者は、交付対象の装置が導入の日から起算して1年を経過するまでは譲渡、交換、廃棄、貸付、又は担保に供してはならない。 但し、あらかじめ当協会の承認を得た場合はこの限りではない。 (報告) 第 9 条 協会は、本助成金の交付に関して必要な報告を求めることができる。 (附則) 第 1 条 本要綱は、平成22年4月1日より適用する。 第 2 条 パソコン及び携帯電話等の購入費は含めない。 第 3 条 品質が保証され、保証期間が定められている装置を対象とする。 アルコール検知器導入促進助成金交付要綱アルコール検知器導入促進助成金交付要綱
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