201009
20/32

(19)10-09平成22年度自動車点検整備推進運動における大型自動車の重点点検の実施要領平成22年度自動車点検整備推進運動における大型自動車の重点点検の実施要領記 点検箇所 3か月点検 12か月点検 原動機 燃料装置 燃料もれ 同左 電気装置電気配線 接続部の緩み及び損傷 同左 タイヤの状態 同左 走行装置 ホイール 制動装置 ホース及び パイプ 漏れ、損傷及び取付状態 同左 車枠及び車体 (*バスのみ )非常日の扉の機能 同左 ターボチャージャー (*バスのみ ) 国土交通省 自動車交通局技術安全部整備課 大型自動車(車両総重8トン以上又は乗車定員30人以上の自動車をいう。以下同じ。)については、近年、車両の使用年数が伸びることにより、車齢が高いものが増え、総走行距離も伸びる傾向にある。また、大型自動車の車輪脱落事故やバスの車両火災の防止については、これまでも日常点検整備、定期点検整備の励行について注意喚起しているところであるが、依然としてこれらの事故が発生している状況にある。 これらの状況を踏まえ、今年度も自動車点検整備推進運動の一環として、下記のとおり大型自動車の重点点検を行うこととする。 1.重点点検実施対象事業者⑴社団法人日本バス協会の会員であって、乗車定員30人以上の事業用自動車を保有するすべての事業者。⑵社団法人全日本トラック協会の会員であって、事業用自動車を50両以上保有する事業者。 2.実施期間 平成22年9月1日㈬から平成22年11月30日㈫までの3ヶ月間(以下「重点点検期間」という。)。3.重点点検項目 以下の別表に掲げる点検項目を重点点検項目とする。 (別表) ※1 重点点検の実施にあたっては、必要に応じて地方運輸局等から、各都道府県のバス協会及びトラック協 会に協力を依頼する。※2 地方運輸局等並びに各都道府県のバス協会及びトラック協会においては、必要に応じて重点点検対象事 業者以外にも対象を広げる等、自主的な取組に努めることとする。 ⑶ 地方運輸局等は、各事業者の点検結果を平成22年12月17日㈮までに報告様式(別紙2省略)により 都道府県別に集計した上で、国土交通省自動車交通局技術安全部整備課あて報告する。(報告をしていない事 業者が存在する場合は、催促を行う等し、必ず報告を受けるよう努める。) ⑵ 重点点検実施対象事業者は、重点点検期間中に定期点検(3月または12月点検)を行う大型自動車につ いて、重点点検項目を特に留意して点検し、その点検結果を報告様式(別紙1省略)に記入し、地方運輸局 等に報告する。 重点点検期間中に定期点検を実施した車両が存在しない場合についても、定期点検実施台数を0台として 記入し、報告する。 ⑴ 地方運輸局、沖縄総合事務局及び運輸支局等(以下「地方運輸局等」という。)は、重点点検実施対象事 業者に対し、重点点検項目を特に留意して点検するよう注意喚起を行い、その点検結果を報告様式(別紙1 省略)により報告するよう依頼する。 4.実施方法 点検時期ホイール・ナット及びホイール・ボルトの緩み ホイール・ナット及びホイール・ボルトの損傷 タービン・ロータの回転具合等(メーカー指定)

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer9以上が必要です