201009
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10-09() 厚生労働省1 趣 旨 全国労働衛生週間は、昭和25年に第1回が実施されて以来、本年で第61回を迎える。この間、本週間は、国民の労働衛生に関する意識を高揚させ、事業場における自主的労働衛生管理活動を通じた労働者の健康確保等に大きな役割を果たしてきたところである。 我が国における昨年の業務上疾病による被災者は7,491人であり、過去最少となっている。 しかしながら、一般定期健康診断の結果、何らかの所見を有する労働者の割合は増加を続けており、平成 21年は52.3%に上っている。 このような状況の下、第 11次の労働災害防止計画の3年目として、労働者の健康確保対策を推進し、定期健康診断における有所見率の増加傾向に歯止めをかけ、減少に転じさせること等を目標に、危険性又は有害性等の調査等の促進、健康診断の結果に基づく措置の実施の健進、粉じん障害の防止、化学物質による健康障害の防止等を重点対策とし、関係者が着実に取り組み、労働者の健康の確保を図ることが必要である。 特に、我が国における自殺者数が近年3万人を超えており、そのうち約 2,500人が勤務問題を原因・動機の一つしていること、仕事や職業生活に関する強い不安、悩み、ストレスを感じる労働者の割合が約6割に上っていること、メンタルヘルス上の理由により休業又は退職する労働者が少なからずおり、精神障害等による労災認定件数が高い水準で推移していること等から、職場におけるメンタルヘルス対策の取組みが重要な課題となっている。このため、職場のトップ、管理監督者、産業保健スタッフ、労働者がそれぞれの立場において心の健康の維持増進に取り組み、労働者の心の健康が確保された職場を実現していくことが重要である。 このような観点から、本年度は、「いの健康維持・増進 全員参加でメンタルヘルス」をスローガンとして全国労働衛生週間を展開し、事業場における労働衛生意識の高揚を図るとともに、自主的な労働衛生管理活動の一層の促進を図ることとする。 2 スローガン 「 いのちの健康維持・増進 全員参加でメンタルヘルス 」3 期 間 10月1日 から10月7日までとす る。なお、本週間の実効を上げるため、 9月1日 か ら9月30日 までを準備期間とする。 4 主 唱 者 厚生労働省、中央労働災害防止協会 5 協 賛 者 建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会、港湾貨物運送事業労働災害防止協会、林業・木材製造業労働災害防止協会及び鉱業労働災害防止協会 6 協 力 者 関係行政機関、地方公共団体、安全衛生関係団体、労働団体及び事業者団体7 実 施 各事業場8 主唱者、協賛者の実施事項 ⑴労働衛生広報資料等の作成、配布を行う。⑵雑誌等を通じて広報を行う。⑶労働衛生講習会等を開催する。⑷事業場の実施事項について指導援助する。⑸その他「全国労働衛生週間」にふさわしい行事等を実施する。 平成22年度 全国労働衛生週間実施要綱平成22年度 全国労働衛生週間実施要綱
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