201010
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()10-10 巡回指導状況のワースト32”過積載”についてご紹介致します。 過積載の状態で運転する行為は、制動距離が長くなるほか、ハンドル操作にも影響を与え、交通事故の可能性が高く、また、事故の被害を拡大させる悪質・危険な行為です。 重大事故を誘発する飲酒運転、過労運転や過積載運行等を防止するため、平成21年10月1日より、トラック運送事業者の法令違反に対する行政処分等の基準がこれまで以上に厳しく強化されました。とくに今回の改正では事業者が飲酒運転、過労運転、過積載運行等悪質な違反行為を命じ、又は容認していた場合、車両停止処分の強化に加えて即時事業停止期間が延長されることになりました。 以下、過積載における行政処分などについてご紹介致します。 (藤田)過積載をはじめ、法令違反は厳しく処分されます。車両使用者に対するもの過積載による運送の引き受け 初 回 2回目 3回日以降過積載の程度が5割未満のもの 10日車 30日車 60日車過積載の程度が5割以上10割未満のもの 20日車 50日車 100日車過積載の程度が10割以上のもの 30日車 80日車 160日車■違反の回数と日車数(注)それぞれの日車数に違反車両数を乗じて処分日車数が決定されます。■処分の回数とその内容 初 回 2回目 3回目 4回目 5回目車両停止 車両停止 車両停止 車両停止 輸送の安全確保命令 輸送の安全確保命令 特別監査※過積載違反により、社会的影響の大きい事故を引き起こした場合等には、処分の加重が行われることがあります。荷主に対するもの●過積載運転要求行為、過積載積載物の売り渡し、引き渡し行為等の禁止●警察署長の過積載再発防止命令(6月以下の懲役又は10万円以下の罰金)●国土交通大臣は荷主に対し、再発防止の措置を執るよう勧告する。・どうしても過積載しなければ、輸送できないような依頼をした場合・過積載となることがわかっていながら過積載運行を要求した場合●荷主勧告制度が強化・平成20年4月1日から過労運転および最高速度違反についても適用範囲が拡げられました運転者に対するもの●過積載(6月以下の懲役又は10万円以下の罰金) 大型自動車等10割以上超過は非反則行為、処分に係る基礎点数の引上げ●重量測定等拒否、措置命令違反(3月以下の懲役又は5万円以下の罰金)営業用トラックの使用について 自家用トラック(白ナンバーの自動車)を使用して、有償で他人の貨物を運送することは、道路運送法及び貨物自動車運送事業法により禁止されています。 これに違反した場合は、違反者が罰則の適用を受けることは勿論のこと、荷主側もその責任を問われることがあります。したがいまして、貨物の運送を依頼されるときは、適法な許可事業者(緑ナンバーの自動車)を利用して下さるようお願い致します。過積載運行を下命・容認した場合は事業停止処分!悪質な場合は事業許可の取消処分!●過積載の下命・容認(6月以下の懲役又は10万円以下の罰金)●措置命令に係る公安委員会の指示による行政処分(車両停止処分)■過積載による運送の引き受け(運送事業者への行政処分)・過積載運行を事業者が命じ又は容認していた場合には7日間の事業停止が加算されます。・過積載運行等の悪質な違反に対しては、重大事故を引き起こした場合と同様に処分日車数が加重されます。・過積載違反に係る3回目の車両停止処分を行う際は、輸送の安全確保命令を併せて発動します。・過積載違反に係る4回目の車両停止処分を行う際は、輸送の安全確保命令(2回目)に加えて、特別監査を行うこととします。 処分日車数は、過積載違反に係る日車数(60日車、100日車、160日車)のほか、輸送の安全確保命令(1回目)違反に係る 日車数※および特別監査によつて判明した違反事項に係る日車数を加えたものになります。・輸送の安全確保命令を受けた日から、3年以内に同じ命令を受け、かつ、当該命令に従わなかった場合、許可取消となります。※輸送の安全確保命令違反:未提出、虚偽報告、改善報告遵守違反/60日車(初犯)許可取消巡回指導のワースト32「過積載」について巡回指導のワースト32「過積載」について

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