201010
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()10-10京都府トラック協会 平成22年6月1日~平成22年7月末までの2ヶ月間に国土交通省HPに公表された京都運輸支局管内の行政処分について、京都府トラック協会において調査した行政処分の端緒となった事案についてご紹介します。 主な理由のみが公表されていますので、その他処分理由の細部については把握できませんが、処分理由として、自動車運転者の労働時間等の改善基準告示違反(拘束時間、連続運転時間等)に起因している事案が全体の80%を占めており、自動車運転者の健康状態の把握についてが20%でした。 以下、公表されているデータを記載します。 ※ 事業者名称及び所在地等は割愛させて頂きました。 健康状態の把握※国土交通省HP公表データを京ト協でグラフ化したもので、すべての違反項目は反映されていません行政処分等の年月日平成22年6月1日平成22年6月1日平成22年6月16日平成22年6月14日平成22年7月26日事業者の氏名はまたは名株式会社A株式会社C株式会社D有限会社E株式会社F事業者の所在地京都府京都市南区東京都江東区京都府京都市伏見区大阪府枚方市京都府舞鶴市営業所の名称本社京都営業所本社本社営業所本社営業所営業所の所在地京都府八幡市京都府船井郡京丹波京都府京都市伏見区京都府八幡市京都府舞鶴市行政処分の内容輸送施設の使用停止(90日車)輸送施設の使用停止45日車輸送施設の使用停止45日車)主な違反の条項貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項他9件第4項他4件貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項他8件貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第5項他6件貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項他5件違反行為の概要平成21年12月9日及び平成22年3月30日に実施した巡回監査及び呼出監査において、自動車運転者のための国土交通省告示を遵守していなかったこと 他9件が判明したもの。平成21年12月18日に実施した巡回監査において、自動車運転者のための国土交通省告示を遵守していなかったこと他4件が判明したもの。平成21年10月29日に実施した巡回監査において、自動車運転者のための国土交通省告示を遵守していなかったこと他8件が判明したもの。平成21年12月2日に実施した巡回監査及び平成22年3月25日に実施した呼出監査おいて、乗務員の健康状態の把握がなされていなかったこと 他6件が判明したもの。平成22年2月18日に実施した巡回監査において、自動車運転者のための国土交通省告示を遵守していなかったこと 他5件が判明したもの。違反点数(事業者)9点5点5点2点2点違反点数(営業所)9点5点5点2点2点輸送施設の使用停止輸送施設の使用停止20日車15日車貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条労働時間改善基準告示行政処分の端緒となった違反京都運輸支局管内のトラック運送事業関係行政処分状況京都運輸支局管内のトラック運送事業関係行政処分状況

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