201012
10/32
(9)10-12巡回指導のワースト35「自動車事故報告書」提出要件について巡回指導のワースト35「自動車事故報告書」提出要件について 巡回指導状況のワースト35”自動車事故報告書”についてご紹介致します。 貨物自動車運送事業者は、その事業用自動車が下記項目の各種重大事故があったときは30日以内に、事故の種類、原因その他必要な事項を自動車事故報告書に記載して運輸支局長を経由して国土交通大臣に届け出なければなりません。(この事故報告書は通常、重大事故報告書と呼んでいます。) 以下、「自動車事故報告書」の提出要件についてご紹介致します。 (藤田)提出要件① 転覆したもの(35度以上傾斜したもの)② 転落したもの(落差0.5メートル以上のもの)③ 自動車又はその積載する物品が火災を起こしたもの④ 鉄道車両(軌道車両含む)と衝突、若しくは接触したもの⑤ 10台以上の自動車の衝突又は接触を生じたもの⑥ 死者又は重傷者(自動車損害賠償保障法施行令第5条第2号又は第3号に掲げる傷害を受けた者をいう。) を生じたもの⑦ 10人以上の負傷者を生じたもの⑧ 危険物、毒劇物、高圧ガス等を運搬する車両において積載物の全部もしくは一部が飛散し、又は漏洩し たもの⑨ 自動車に積載されたコンテナが落下したもの⑩ 酒気帯び運転、無免許運転、大型自動車無資格運転、麻薬等運転を伴うもの⑪ 運転者の疾病により事業用自動車の運転を継続することができなくなったもの⑫ 救護義務違反があったもの⑬ 自動車の装置(道路運送車両法第41条各号に掲げる装置をいう。)の故障により自動車が運行できなく なったもの⑭ 車輪の脱落、被牽引自動車の分離を生じたもの⑮ 橋脚、架線その他の鉄道施設(軌道施設含む)を損傷し、3時間以上鉄道車両の運転を休止させたもの⑯ 高速自動車国道又は自動車専用道路において、3時間以上自動車の通行を禁止したもの⑰ 国土交通大臣が告示で定めるもの及びその他国土交通大臣が必要と認めて報告を指示したもの【速報】24時間以内、出来る限り速やかに電話、ファクシミリなどで速報して下さい。① 2人以上の死者を生じたもの② 5人以上の重傷者を生じたもの③ 10人以上の負傷者を生じたもの④ 自動車に積載された危険物が大量漏洩したもの(自動車が転覆、転落、火災を起こし、又は鉄道車両、 自動車その他の物件と衝突し、若しくは接触したことにより生じたものに限る。)⑤ 酒気帯び運転を伴うもの⑥ 社会的影響が大きなもの①転覆②転落③火災④踏切⑤死傷⑪疾病⑬車輛故障⑧危険物⑪疾病
元のページ