201012
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(1)10-12(3)街頭車両検査等 地方運輸局等は、自動車検査独立行政法人、関係行政機関等と調整の上、街頭車両検査等、必要な指導及び処分を行うものとする。(5)本省による事業者における点検実施状況の点検本省自動車交通局は、必要に応じて地方運輸局等と調整の上、点検対象事業者を選定し、総点検の実施状況を点検するものとし、この場合の 点検方法は「3(3)① 、②、③」と同様とする。 (4)地方運輸局等における自己点検 地方運輸局等においては、自ら、事故・事件・自然災害等発生時における連絡体制その他安全に関する業務の体制について点検を実施するとともに、本省自動車交通局は、必要に応じて地方運輸局等における点検について指導するものとする。 4.本省への報告 地方運輸局等 (運輸支局を除く。)は、事業者からの報告をまとめ、総点検の結果及びこれらに対する所見、総点検期間中における事故等の発生状況並びに総点検の実施を通じて得た安全確保のための意見等について、平成23年1月28日 (金)までに本省自動車交通局安全政策課長 (自動車交通関係に限る。 (様式3))、 総合政策局総務課交通安全対策室長及び政策統括官付参事官(危機管理担当)あてにそれぞれ報告するものとする(期限厳守)。 5.その他 (1)実施期間外の安全総点検の実施 ・ 地方運輸局等は、各地方の実情を勘案して実施期間外に安全総点検を実施する必要があると判断した場 合には、当実施計画を準用して実施できるものとする。 ・ 地方運輸局等は、上記①による総点検を実施する場合には、事前にその旨を本省自動車交通局安全政策 課、総合政策局総務課交通安全対策室及び政策統括官付参事官 (危機管理担当)の各担当者まで連絡するも のとする。 (2)点検概要の公表 地方運輸局等は、総点検において行った点検の概要について、ホームページヘの掲載等により、公開に努めるものとする。 ※ 点検結果の報告用紙は「きょうとらっく12月号」の送付封筒に同封しております。近畿運輸局京都運輸支局からのお知らせ ~市町村合併に併に伴う車検証の住所変更手続きについて~近畿運輸局京都運輸支局からのお知らせ ~市町村合併に併に伴う車検証の住所変更手続きについて~ 市町村合併に伴う住所変更が反映されていなし、車検証につきましては、新住所とみなされる措置が取られており、手続きをしなくても特に問題はありませんが、合併後の住所への変更手続きを希望される場合には、下記の方法により新住所の車検証を交付させていただいております。 記 窓口に備付けの専用シート又は依頼書に記入して頂き、車検証を添えて窓口に提出してください (手続きは無料です)。 市町村合併後に継続検査を行う場合は、車検証に加えて継続検査申請書に上記専用シート又は依頼書に記入していただくか、若しくは継続検査申請書の住所欄に「赤字で新住所を記載」し、窓口に提出してください。 この申請はナンパープレートを管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所での手続きになりますのでご注意ください。 また、市町村合併とは関係のない手続き (住居表示の変更や土地区画整理事業による変更)は、通常の手続きが必要となります。 問い合わせ先 国土交通省近畿運輸局京都運輸支局京都市伏見区竹田向代町37 電話 075-5540-2061

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