201012
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(21)10-12特定事業者から提出された排出量削減計画書、同報告書の内容を評価するとともに、評価結果をもとに、知事が必要な指導及び助言を行うことが出来る規定を追加 ウ 建築物の対策 (ア) 特定建築物への府内産木材の使用の義務化(第22条第2項関係) 特定建築物(延床面積が2,000㎡以上の建築物)の新増築時における一定量以上の府内産木材使用を義務化する規定を追加 (イ) 特定建築物への再生可能エネルギーの導入の義務化(第22条第3項関係) 特定建築物の新増築時における一定量以上の太陽光発電等の再生可能エネルギーの導入を義務化する規 定を追加 工 自動車交通の対策 (ア) 電気自動車等の普及促進の明示(第37条関係) 温室効果ガスを排出しない又は温室効果ガスの排出量の少ない自動車として電気 自動車を明示 オ その他 (ア) 立入検査規定の改正(第61条第2項関係) 特定建築物への府内産木材の使用等の義務化に伴い、当該建築物への立入検査の規定を整備 (イ) 勧告規定の改正(第62条関係) 特定建築物への府内産木材の使用等に係る計画書の提出義務化に伴い、基準不適合に関する勧告の規定を整備 33 施施行行期期日日 平成23年4月1日 ただし、特定建築物への府内産木材使用及び再生可能エネルギー導入義務化の規定については、平成24年4月1日 労働保険の成立手続きはおすみですか~事業主のみなさまへ~労働保険の成立手続きはおすみですか~事業主のみなさまへ~厚生労働省・京都労働局・労働基準監督署・公共職業安定所 労働保険とは、労災保険と雇用保険の2つを併せた保険のことを言います。 労働保険は、労働災害や失業等が発生した際に、保険給付等を行うことにより労働者の福祉の増進を図る制度です。 労働保険は政府が管理、運営している強制保険です。原則として、労働者を一人でも雇っていれば労働保険の適用事業となり、事業主は成立手続を行わなければなりません。このため、未加入の事業主の皆さまは、次の点にご留意ください。 事業主が成立手続を行わない期間中に労災事故が発生した場合、遡って保険料を徴収する他、給付に要した費用の全部又は一部を徴収することになります。 なお、再三の加入勧奨・手続指導を行ったにもかかわらず、自主的に成立手続を行わない場合は、最終的な手段として、職権による成立手続及び保険料の認定決定を行うことになります。
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