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(21)11-02地域産業保健センターのご紹介地域産業保健センターのご紹介京都府地域産業保健センター統括事務所 労働者数50人未満の小規模事業場では、法令上産業医の選任義務がないため、事業者が独自に産業医を確保し、労働者に対する保健指導などの産業保健サービスを提供することが困難な状況にあします。このため、規模50人未満の事業場とそこで働く労働者を対象に、産業保健サービスを充実させることを目的として、地域産業保健センターが設けられています。 京都府内では7つの地域産業保健センターが設置され、各種の産業保健サービスを無料で提供していますので、ぜひこの制度をご利用いただき、労働者の健康管理、健康保持増進にお役立てください。 京京都都府府地地域域産産業業保保健健セセンンタターー統統括括事事務務所所 〒604-8186 京都市中京区車屋町通御池下ル梅屋町361-1 アーバネックス御池ビル東館5階 京都産業保健推進センター内 (※ 各地区の地域産業保健センターの所在地等は次ページをご覧ください。) 電話・FAX 075(708)5500 E― mail kyotofu@chisanpo.jp ホームページアドレス http://www.chisanpo.jp ※※各各事事業業はは、、すすべべてて無無料料ででごご利利用用いいたただだけけまますす!! (厚生労働省委託事業) 事業相談口の開設 健康診断結果に基づいた健康管理、腰痛等の作業関連疾患や生活習慣病の予防方法、日常生活における健康保持増進の方法などについて、地域産業保健センターの登録産業医が、事業者、労務担当者又は労働者ご本人からのご相談に対応します。相談場所、日時は各地域産業保健センターのコーディネーターにお問い合わせください。 個別訪問による産業保険指導の実施 各地域産業保健センターの登録産業医が、希望される事業場を訪間し、健康診断結果に基づいた健康指導、事業者に対する助言指導を行います。また、健康診断事後措置等に関する事業者労務担当者からのご相談にも応じます。(労働者本人の健康相談保健指導にも応じます。) さらに、ご希望により産業医が職場巡視を実施し、作業環境の改善や労働者の健康管理のためのアドバイスを行います。 長時間労働者への医師による面接指導 労働安全衛生法 (第66条の8)では、長時間労働に従事し疲労の蓄積した労働者に対して、労働者の申出により、事業者は医師による面接指導を受けさせることが義務づけられていますが、各地域産業保健センターでは登録産業医によるこの面接指導を実施しています。 画接指導の対象となるのは、時間外・休日労働時間の時間数が月100時間を超えた労働者です。(なお、時間外・休日労働時間数が月80時間を超えた場合も、面接指導を実施するように努めてください。) 働き盛りのメンタルヘルス支援 精神科医やカウンセラー等を講師としてメンタルヘルスケアに関するセミナーや個別相談会を開催します。 情報提供 産業医としての要件を満たす医師の名簿や医療機関、労働衛生機関など、産業保健に関する情報を収集し、希望される事業場に情報提供しています。

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