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11-02(22)会社の健康管理は大丈夫? 質問 あなたの事業場では、年1回、労働者に健康診断を受けさせていますか? NO YES 京都府内の地域産業保健センター一覧 (連絡先、事業利用申込先) (注) 電話でご連絡いただく場合、各地域産業保健センターのコーディネーターが事務所に不在のときは、 京都府地域産業保健センター統括事務所(京都産業保健推進センター内)に転送される場合があります ので、ご了承下さい。 センター名事務所所在地電話・ FAX コーディネーター名管轄地域京都上地域産業保健センター 太 田 上京区、中京区、左京区、 北区、右京区、西京区 京都下地域産業保健センター 長 岡 中 原 下京区、南区、東山区、 山科区、長岡京市、向日市、乙訓郡 京都南地域産業保健センター 〒615-0042 京都市右京区西院東中水町17 京都府中小企業会館6階 京都府南部地域産業 保健センター合同事務所 075-315-1002 kyotofu― nanbu@ chisanpo.jp 福 味 工 藤 伏見区、宇治市、城陽市、 八幡市、京田辺市、木津川市、久世郡、綴喜郡、相楽郡 中丹地域産業 保健センター 〒620-0054 福知山市末広町2-9 交友会館3階 福知山労働基準協会内 0773-24-1055 chutan@chisanpo.jp 川 端 石 川 福知山市、綾部市 舞鶴地域産業 保健センター 〒624-0913 舞鶴市上安久小字安久谷原381-2 (社)舞鶴労働基準協会内 0773-77-5755 maiduru@chisanpo.jp 井 上 舞鶴市 丹後地域産業 保健センター 〒626-0041 宮津市鶴賀2109-3 0772-22-1088 tango@chisanpo.jp 増 田 西 谷 京丹後市、宮津市、与謝郡 京都中部地域産業保健センター〒622-0003 南丹市園部町新町49-1 園部労働基準協会内 0771-86-8811 chubu@chisanpo.jp 徳 田 亀岡市、南丹市、船井郡 労働安全衛生法上、事業者は、1年以内ごとに1回、定期的に労働者に健康診断を受けさせることが義務づけられています。速やかに健康診断を実施してください。 健診結果から普段の生活を見直し、病気の予防や健康管理に役立てましょう。 健診結果に基づいた適切な「事後措置」を行っていますか? 健診結果が届いたら、以下の「事後措置」を実施してください。 要治療、要精密検査等の指摘がなされた労働者に対しては、速やかに専門の医療機関等で受診又は検査を行うよう指導してください。 また、健診の結果異常所見があるとされた労働者について、事業者は、健康を保持するための必要な措置について、3カ月以内に医師の意見を聴かなければならないとされています。 (労働安全衛生法第66条の4) 地域産業保健センターにお申し込みください。 登録産業医から異常所見を有する労働者に係る就業判定等の意見を聴取することができます。 また、日常の健康保持増進の方法などについてもアドバイスを致します。 NOYESOK(社)京都労働基準連合会内(社)与謝医師会内 メ ー ル ア ド レ ス
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