201103
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11-03(18)別 添定期点検整備促進協議会 標記運動を別添の「定期点検整備促進対策要綱」に基づき、国土交通省及び警察庁等関係行政省庁のご指導のもとに引き続き平成23年4月1日から平成24年3月31日までの1年間実施することになりました。 本運動の促進対策の一環として使用される自動車の前面ガラスに貼付するステッカーが、国土交通大臣より指定されましたことを併せてお知らせ致します。 なお、今回、ステッカーの様式について、一部改正がありましたことを申し添えます。 (1)ステッカーの貼付対象車種 普通自動車 小型自動車(二輪車を除く) 軽自動車(二輪車を除く) 大型特殊自動車(2)ステッカーの貼付 (イ)ステッカーは、自動車分解整備事業者、新車販売事業者および特定給油所等が、次の場合に当該 自動車に貼付する。 ・自動車分解整備事業者が定期点検整備を確実に行ったとき。 ・新車販売事業者が新車の販売にあたり納車整備を行ったとき。 5.点検整備済ステッカーの貼付等 定期点検整備を実施した自動車の前面ガラスに点検整備済を示すステッカーを貼付することによ り、点検整備実施事業場名等を表示し、実施責任を明らかにするとともに、自動車使用者に次回の 定期点検整備時期を知らせることによって、定期点検整備の実施の励行を促進する。 4.実施要領 1)自動車使用者に対するPR 自動車使用者に対し、定期点検整備の必要性とその励行について、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌等 マスメディアの活用とポスター、チラシ等の配布及びホームページによりPRする。 また、日整連等は、マイカー点検キャンペーン等の各種イベントを開催し、自動車の使用者に対し 点検・整備の重要性を啓蒙する。 2)自動車使用者に対する自動車の構造および点検・整備に関する知識の向上促進 自動車使用者に対し、自動車の構造、点検・整備の知識、認識の向上を図るため実車等を使用した 点検教室等を開催する。 3)自動車分解整備事業者等における点検・整備にかかわる受入体制の充実促進 自動車分解整備事業者等は、自動車使用者に対して定期点検整備の実施時期をダイレクトメール、 電話、訪問等により連絡するとともに、点検・整備時に整備内容、料金等の説明を十分に行い、自動 車使用者が整備事業場等を利用しやすいようにする。また、日整連等は、整備技能コンクール等を開 催し、自動車分解整備事業者等の接客マナーおよび技能の向上等受入体制の向上を図る。 3.普及・促進対策 1)自動車使用者に対する保守管理意識高揚のためのPR 2)自動車使用者に対する自動車の構造および点検・整備に関する知識の向上促進 3)自動車分解整備事業者等における点検・整備にかかわる受入体制の充実促進 4)点検整備済ステッカーの貼付 2.実施期間 平成23年4月1日より平成24年3月31日までとする。 1.目 的 自動車の適正な点検・整備を通じて、自動車の安全を確保し、公害の防止及び環境の保全を図るため、 本要綱により定期点検整備の実施の普及および促進を図る。 なお、本運動は、自動車点検整備推進運動と連携して実施するものとする。 定期点検整備促進対策要綱定期点検整備促進運動の実施等について定期点検整備促進運動の実施等について
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