201103
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(�)11-03普通自動車免許に係る要件緩和に関する要望書~中型自動車免許制度関係の要件見直し~ 普通自動車免許に係る要件緩和に関する要望書~中型自動車免許制度関係の要件見直し~ 記中 型 免 許 制 度 の 解 説 全日本トラック協会 平成19年6月の道路交通法の一部を改正する法律の施行により、「中型自動車免許」制度が創設され今日に至っているところであります。 しかしながら、近年の少子・高齢化社会の状況を反映し、特に若年の当業界への新規運転者採用がままならない状態が続いております。せっかく当業界に就職を希望される方がいても、中型免許制度の導入により、直ちに運転業務に従事することができないため、採用できない事態も生しております。当業界はご承知のとおり、経営が厳しい中小企業が圧倒的に多いため、中型免許取得までの間、運転業務以外の業務に従事させる余裕もありません。このままの状況が続けば、高齢の運転者が大量に退職時期を迎えるなか、現在の輸送力の確保に支障をきたす状況も予想されます。 また、法律改正時には、普通免許で運転できる貨物自動車の積載量2トン未満クラスの車両総重量は概ね5トン未満に収まっておりましたが、近年の安全対策、環境対策の強化に加えて、輸送品質の確保、労働条件の改善に資する設備等の導入により、車両重量の増加が著しく、普通免許で運転できる車両が少なくなってきており、一層、若年労働者の就業範囲を狭くしております。 これらの問題解決には、「普通自動車免許」の適用要件のうち車両総重量に関する要件の緩和を行い、普通免許で運転が可能となる範囲の見直しが是非とも必要であります。 つきましては、下記事項について要望いたしますので、何卒よろしくお願い申し上げます。 1.普通自動車運転免許の自動車の種類に係る適用要件を、車両総重量6.5トン未満(現行5トン未満)まで としていただくこと。 最近、無免許運転での検挙者が増加しています。 平成19年6月に道路交通法が改正施行され、従来の免許制度に加え、中型免許制度が導入されました。 このことから、新規採用の若年運転者の中には中型免許を所持しない人が大半ではないかと思料されます。 特に普通免許(切替で限定中型となっている場合は除く。)のみの運転者が運転できる貨物自動車は最大積載量が3トン以下、車両総重量が5トン以下となります。 バン型車両・冷蔵冷凍車については架装重量の関係で車両総重量が5トンを超える車両が散見されます。 運転者の選任には車両台帳の確認を行う等、無免許運転の防止に努めて下さい。また、普通免許所持者が中型免許を取得するためには普通免許取得後の運転経験が2年以上あることが要求されています。 広報誌では、過去3回「中型免許」制度について取り上げましたが、再度確認をお願いします。 なお、過去に限定中型免許(最大積載量5トン以下、車両総重量8トン以下)を所持していても、免許を失効させてしまった場合は、新たに取得した免許は普通免許となり、限定中型免許は付与されません。 中型自動車とは、現行の大型自動車と普通自動車の中間に位置する自動車です。新設の目的は、○最近の交通事故を車両別で見ると、車両総重量5トン以上の大きな車による死亡事故が顕著に高く、それを 防止する必要がある。○年々車両が大きくなっていることもあり、現状の自動車事情に対応して免許制度の見直しを図る。 などがあげられます。 中型免許を確認していますか?

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