201105
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11-05(16)ウ 営業所間においてIT点呼を実施する場合、被IT点呼実施営業所の運行管理者等は、IT点呼実施営業所において適切なIT点呼が実施できるよう、あらかじめ、点呼に必要な情報をIT点呼実施営業所の運行管理者等に伝達すること。 エ 上記事項その他IT点呼の運用に関し必要な事項については、運行管理規程に明記するとともに、運行管理者、運転者等の関係者に周知すること。 オ (略) ③ (略) (6) (略) (7) 同一敷地内に複数の営業所が所在するグループ企業(資本関係があるグループ企業をいう。)が、当該敷地内の一のGマーク営業所の運行管理者等により、閑散時間帯(連続する8時間以内であって、原則、深夜、早朝をいう。)に対面による点呼を以下に定めるところにより行った場合は、当該運転者が所属する営業所の補助者との「対面」による点呼に代えることができるものとする。 (8)~(9) (略) 2.第4項関係 (1)~(2) (略) (3)「アルコール検知器を営業所ごとに備え」とは、営業所若しくは営業所の車庫に設置され、営業所に備え置き(携帯型アルコール検知器等)又は営業所に属する事業用自動車に設置されているものをいう。 (4)~(5)(略)(6)「アルコール検知器を用いて」とは、対面でなく電話その他の方法で点呼をする場合には、運転者に携帯型アルコール検知器を携行させ、又は自動車に設置されているアルコール検知器を使用させ、及び当該アルコール検知器の測定結果を電話その他の方法 (通信機能を有し、又は携帯電話等通信機器と接続するアルコール検知器を用いる場合にあっては、当該測定結果を営業所に電送させる方法)で報告させることにより行うものとする。 営業所と車庫が離れている等の場合において、運行管理者等を車庫へ派遣して点呼を行う場合については、営業所の車庫に設置したアルコール検知器、運行管理者等が持参したアルコール検知器又は自動車に設置されているアルコール検知器を使用することによるものとする。 3.第 5項関係 (略) 第8条~第31条 (略) 附 則 (平成22年4月28日付け国自安第9号、国自貨第12号、国自整第7号) 改正後の通達は、平成22年4月28日から施行する。ただし、第7条に2.を加える改正規定、同条 3.(1)⑤、(2)及び(3)の改正規定並びに第21条の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。 附 則 (平成23年3月31日付け国自安第169号 、国自貨第140号 、国自整第144号) 改正後の通達は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第7条2.(3)、(6)の改正規定は、平成 23年5月1日から施行する。(別紙1~別紙2(略)) 等に通知し、IT点呼実施営業所の名称、点呼実施者の氏名および通知内容を点呼簿に記録し、保存しなければならない。 IT点呼に必要な要件の運行管理規定への明記および関係者への周知について改正された。 同一敷地内における資本系を同一とするグループ企業における同一敷地内の一のGマーク営業所の運行管理者等により、閑散時間帯の対面点呼(原則早朝、深夜の連続した8時間以内)を行った場合、当該運転者が所属する営業所の補助者との対面点呼に代えることができる。 ※ 補助者が行うことが可能な点呼業務は、2/3以下とする必要があり、特定の乗務員への点呼に集中することが無いよう、勤務交番に注意する必要がある。 営業所の車庫に設置する「アルコール検知器」が追加された。 営業所の車庫に設置したアルコール検知器が追加された。 アルコール検知器による酒気帯び状態の確認について、適用時期を変更する旨の附則の改正
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