201105
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(17)11-05I. 公布即施行 (平成22年4月28日施行) 1. 事業者は、酒気を帯びた状態にある乗務員を事業用自動車に乗務させないこと。 (規則第3条第5項) 2. 事業者は乗務前点呼及び乗務途中点呼において、運転者に対し、酒気帯びの有無の報告を求めること。 (規則第7条第1項、第3項)3. 運転者は酒気を帯びた状態にあるときは、その旨を事業者に申し出ること。 (規則第17条第1項第1号) 4. 事業者は運行管理者資格者証を有する者も運行管理補助者に選任することができる。 (規則第18条第3項)5. 運行管理者の業務に、酒気を帯びた状態にある乗務員を事業用自動車に乗務させないことを追加する。 (規則第20条第1項第4号)○安全規則関係 1. 安全規則第3条第5項関係 「酒気を帯びた状態」とは道交法施行令第44条の3に規定する血液中のアルコール濃度0. 3mg/ml又 は呼気中のアルコール濃度 0.15mg/lであるか否かを問わないものである。 2. 安全規則第7条第1項~第3項関係 「酒気帯びの有無」は、道交法施行令第44条の3に規定する血液中のアルコール濃度0.3mg/ml又は呼気中のアルコール濃度 0.15mg/l以上であるか否かを問わないものである。 3. 安全規則第18条第3項関係 ・補助者の選任は、選任されている営業所の補助業務に支障を生じない場合に限り、同一事業者の他の営業所の補助者を兼務できる。ただし、各営業所において、運行管理業務が適切にできるよう運行管理規程に規定しておくこと。 ・補助者が行う業務は、運行管理者の指導及び監督のもとに行われるものであり、次に該当するおそれがあることが確認された場合には、ただちに運行管理者に報告し、運行の可否の決定等について指示を受け、その結果に基づき各運転者に対し指示をすること。 ① 運転者が酒気を帯びている ② 疾病、疲労その他の理由により安全運転をすることができない ③ 無免許運転、大型自動車等無資格運転 ④ 過積載運行 ⑤ 最高速度違反行為 ○安全規則の解釈運用通達・運行管理者資格者証を有する運行管理補助者が次に該当することとなった場合には、当該補助者の運行管理者資格者証の返納を命じることとする。 事業用自動車の運転者が、過労運転、酒酔い運転、酒気帯び運転、薬物等使用運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転、過積載運行又は最高速度逮反行為を引き起こした場合であって、当該補助者がその業務において運転者がこれらを引き起こすおそれがあることを認めたにもかかわらず、当該違反行為を命じ、又は容認したとして公安委員会から道路交通法通知があったとき。 ○運行管理者資格者証の返納命令発動基準等通達貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部改正等の再確認について貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部改正等の再確認について

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