201106
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()11-06京都府貨物自動車運送適正化事業実施機関以下、安全性評価事業の概要は、下記のとおりです。記 1. 申請書類の頒布期間 2. 申請受付期間 3. 評価対象 4. 申請資格 5. 申請方法 6. 評価項目 7. 通 知 8. 安全性優良事業所の認定 9. 安全性優良事業所の有効期間 平成23年度の「安全性優良事業所」の新規申請ならびに更新申請の受付を7月1日から7月14日のに実施します。 今年度から、認定基準が一部変更され、「安全性に対する取組の積極性」について、従来8点であったものが、今回の申請から12点に変更されたことから、従来に増して「安全への積極的な取組」が求められることとなります。平成23年5月16日(月)~同6月30日(木) (土・日除)平成23年7月 1日(金)~同7月14日(木) (土・日除)評価を希望する一般貨物自動車運送事業の事業所(営業所)単位とする。申請資格は、申請基準日(平成23年7月1日現在)で以下の事項の全てを満たす事業所とする。①事業開始後(運輸開始後)3年を経過していること。②配置する事業用自動車の数が 5両以上であること。③ A. 虚偽の申請、その他不正な手段等(以下、「不正申請等」という。)により、申請の却下又は評価の取消 を受けた事業所にあっては、当該却下または、取消に係る申請年度後2事業年度を経過していること。B. 不正申請等により認定の取消を受けた事業所にあっては、取消後2年を経過していること。④認定証、認定マーク及びステッカー等(以下、「認定証等」という。)の偽造もしくは変造又は不正な使用 により是正勧告を受けた事業所にあっては、当該是正勧告の履行状況が確認され、及び偽変造に係る認定 証等の提出を受けた日後3年を経過していること。事業所が所在する都道府県の地方実施機関(都道府県トラック協会)の受付窓口に提出する。下記の3評価項目について、評価基準に基づき点数化する。①安全性に対する法令の遵守状況 (配点40点)地方実施機関による巡回指導の結果及び運輸安全マネジメントに対する取組状況の実績を用いる。②事故や違反の状況(配点40点)国土交通省から提供される事故及び行政処分の実績を用いる。③安全性に対する取組の積極性(配点20点)申請事業所の上記内容の実績を用いる。評価結果を各申請事業所に対して、平成23年12月下旬に合否等を通知する。下記の認定要件を全て満たす事業所を「安全性優良事業所」に認定する。①評価項目(100点満点)の評価点数の合計点が80点以上であること。②各評価項目において、下記の基準点数を満たすこと。・ 安全性に対する法令の遵守状況・・・・・・32点(40点満点)・ 事故や違反の状況・・・・・・・・・・・・21点(40点満点)・ 安全性に対する取組の積極性・・・・・・・12点(20点満点)③法に基づく認可申請、届出、報告事項が適正になされていること。④社会保険等への加入が適正になされていること。「安全性優良事業所」の認定の有効期間は、下記のとおりとする。① 新規申請事業所平成24年1月1日~平成25年12月31日・2年間Gマーク「安全性優良事業所」の申請受付を7月1日から開始します Gマーク「安全性優良事業所」の申請受付を7月1日から開始します
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