201106
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11-06(10)10. 認定証等の授与等 11.安全性優良事業所の公表12.認定料 ③ 2回目更新事業所 (平成20年度認定)平成24年1月1日~平成27年12月31日・4年間④ 3回目更新事業所 (平成19年度認定)平成24年1月1日~平成27年12月31日・4年間(1) 「安全性優良事業所」には、認定証を授与し、「安全性優良事業所」の認定マーク及び認定ステッ カー並びに認定ワッペンについて、一般貨物自動車運送事業に係る車両貼付等への使用に関し、 認定の有効期間に限り許可する。(2) 安全性優良事業所に対して、「Gマーク」ステッカーの確実な車両貼付を期するとともに、「Gマ ーク」ステッカー貼付車両が他事業所の模範となるよう、更に安全運行の徹底を要請する。「安全性優良事業所」に認定した事業所は、全日本トラック協会の機関紙「広報とらっく」及びホームページ等で事業所名、住所、電話番号を公表する。無料とする。② 初回更新事業所(平成21年度認定)平成24年1月1日~平成26年12月31日・3年間0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%事務所及び営業所の名称、位置事業用自動車の種別及び数自動車車庫の位置及び収容能力休憩・睡眠施設の位置、収容能力乗務員の休憩・睡眠施設の保守、管理役員・社員、名称変更等4874174874894904937875410%20%40%60%80%100%事故記録の適正記録・保存自動車事故報告書の提出運転者台帳に適正記入・保存車両台帳の整備・適正記入等事業報告書・事業実績報告書の提出29127432488160491626188Ⅰ事業計画等Ⅱ帳票類の整備等 このグラフは、基準適合 基準不適合 を色表示で示しています。以下各グラフにおいて同じです。 ●事業計画に関する事項については、各巡回先とも概ね適正に処理されていた。 ●貨物自動車運送事業報告規則(国土交通省令)で定められた報告書の未提出が突出しており、58%の事業者において不適合となっていた。 また、●運転者台帳、●事故記録の適正記録・保存がないものが約10%の事業所において不適切であった。京都府貨物自動車運送適正化事業実施機関平成22年度 事業適正化巡回指導状況(平成22年4月~平成23年3月)平成22年度 事業適正化巡回指導状況(平成22年4月~平成23年3月)
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