201106
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(19)11-06自動車交通局長不正改造車については、これまでも「不正改造車を排除する運動」を中心に、街頭検査等のあらゆる機会をとらえ、その排除に努めてきたところである。 しかしながら、我が国の交通事故の発生件数や自動車交通による大気汚染の現状を見ると、依然として改善を求められる状況であり、暴走行為、過積載等を目的とした不正改造車は、安全を脅かし道路交通の秩序を乱すとともに排出ガスによる大気汚染、騒音等の環境悪化の要因の一つとなっている。 また、最近では、自動車部品の取付けや取外しにより保安基準に適合しなくなっても、違法であるとの認識のないままに改造を行っている使用者も見受けられる。 このような状況に鑑み、平成23年度においても、関係省庁、自動車関係団体等と協力して、全国的に不正改造車の排除のための諸活動になお一層強力に取り組むこととしたので、この旨了知するとともに、別添の実施要領に基づき 積極的に不正改造車の排除に努められたい。(別 添)「不正改造車を排除する運動」実施要領国土交通省自動車交通局 第1 目 的 このような状況の中、暴走行為、過積載等を目的とした不正改造車については、安全を脅かし道路交通の秩序を乱すとともに、排出ガスによる大気汚染、騒音等の環境悪化の要因となっていることから、社会的にもその排除が強く求められている。 また、最近では、部品の取付けや取外しによって保安基準に適合しなくなっても、違法であるとの認識のないままに改造を行っている使用者も見受けられる。 このため、「不正改造車を排除する運動」を全国的に展開することにより、不正改造についての認知度を高め、車両の安全確保・環境保全を図ることにより、国民の安全・安心の確保を確実に実現する。 第2 実施機関 国土交通省及び自動車関係33団体(別紙1省略)で構成する「不正改造防止推進協議会」(以下「協議会」という。)が中心となって、内閣府、警察庁、農林水産省、経済産業省及び環境省の後援並びに自動車検査独立行政法人、軽自動車検査協会の協力のもとに本運動を実施する。 第3 実施期間 「不正改造車を排除する運動」は、年間を通じた運動とするが、平成23年6月1日(水)から6月30日(木)までの1ヶ月間を「不正改造車排除強化月間」(以下「強化月間」という。)とし、特に重点をおいて運動を実施する。 第4 実施事項 1. 重点排除項目 また、自動車使用者へのアンケート結果等を踏まえ、特に不正改造に対する認知度が高く社会的にも排除の要請が大きい(4)については、強化月間に行う街頭検査等において重点的に排除に努めるものとし、不正改造に対する認知度が低く、使用者が違法であると認識せずに不正改造を行っているおそれのある(1)、(2)、(3)及び(6)については、年間を通じ、広報等において特に重点的に啓発に努めるものとする。 (1)視認性、被視認性の低下を招く窓ガラスヘの着色フィルム等の貼付及び前面ガラスヘの装飾板の装着 (2)灯光の色が不適切な灯火器及び回転灯等の取付け (3)タイヤ及びホイール (回転部分)の車体外へのはみ出し (4)騒音の増大を招くマフラーの切断・取外し及び基準不適合マフラーの装着 次に掲げる不正改造等の事例の排除に重点をおいて「不正改造車を排除する運動」を実施するものとする。 我が国の自動車保有台数は、平成22年2月末現在で約7,900万台となっており、自動車が国民生活にとって欠かすことのできない移動・輸送手段となっている。一方、昨年の交通事故による死者数は4,863人と10年連続して減少しており、負傷者数は、6年連続で減少し16年振りに90万人を下回ったが、依然として厳しい状況が続いている。 「不正改造車を排除する運動」への積極的な取組みについて「不正改造車を排除する運動」への積極的な取組みについて
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